○松前町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和48年7月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し必要な手続を定めることを目的とする。

(助成の方法)

第2条 町長は、社会福祉法人が行う社会福祉事業で特にその助長促進を図る必要があると認める事業に対し、予算に定める範囲内で補助金又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸付けることができる。

(助成の条件)

第3条 町長は、前条の規定により社会福祉法人に補助金若しくは貸付金を支出し、又は財産を譲渡し、若しくは貸し付けるにあたつて必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(使用制限)

第5条 社会福祉法人は、交付を受けた助成金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付を受けた財産を、その助成の目的以外の用に供してはならない。

(補助金・貸付金又は財産の返還等)

第6条 町長は、第2条の規定により助成を受けた社会福祉法人が、第3条の規定による条件に違反し、又は前条の規定に違反したときは、補助金若しくは貸付金の交付若しくは貸付けを取り消し、又はすでに交付した補助金若しくは貸付金若しくは譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成に関する手続について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(参考)

第4条の規定により、申請書に添付させることが適当な書類

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業計画書及びこれに伴なう収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

松前町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和48年7月13日 条例第19号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年7月13日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第17号