○松前町児童館設置条例施行規則

昭和55年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町児童館設置条例(昭和55年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 松前町児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特別な理由がある場合においては、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分より午後5時まで

(2) 休館日

 毎週月曜日

 国民の祝日(ただし、子供の日は除く。)

 年始 1月2日から同月3日まで

 年末 12月29日から同月31日まで

(職員)

第3条 児童館の職員は、次のとおりとする。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(3) その他の職員

2 館長は、町長の命を受け、所属の職員を指導監督する。

3 児童厚生員及びその他の職員は、館長の命を受けて職務に従事する。

(運営協議会)

第4条 児童館の円滑な運営を期するため、児童館に運営協議会を置く。

2 運営協議会は、町長が委嘱又は任命する10人以内の委員により構成する。

3 委員の任期は、2年とする。

(遊びの指導及び保護者との連絡)

第5条 児童館における遊びの指導及び保護者との連絡は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第39条及び第40条の規定に基づき、対象児童に応じて行うものとする。

(使用の手続)

第6条 児童館を使用しようとする者は、所定の受付簿に氏名等を記入しなければならない。

(使用者の心得)

第7条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を心掛けなければならない。

(1) 使用室内外の清掃及び整頓に留意すること。

(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(退館)

第8条 使用者は、退館する際は、備品等を所定の位置にもどし、退館する旨を職員に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第6条の規定により、児童館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条の規定中「町長は、特別な理由がある場合においては」とあるのは「指定管理者は、特別な理由がある場合においては、あらかじめ町長の承認を得て」とし、第3条第2項及び第4条第2項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日より施行する。

松前町児童館設置条例施行規則

昭和55年3月26日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和55年3月26日 規則第4号
昭和56年3月23日 規則第4号
昭和58年3月31日 規則第8号
平成4年12月4日 規則第80号
平成18年3月31日 規則第3号