○松前町児童館設置条例施行規則
昭和55年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町児童館設置条例(昭和55年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(開館時間及び休館日)
第2条 松前町児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特別な理由がある場合においては、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分より午後5時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 国民の祝日(ただし、子供の日は除く。)
ウ 年始 1月2日から同月3日まで
エ 年末 12月29日から同月31日まで
(職員)
第3条 児童館の職員は、次のとおりとする。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) その他の職員
2 館長は、町長の命を受け、所属の職員を指導監督する。
3 児童厚生員及びその他の職員は、館長の命を受けて職務に従事する。
(運営協議会)
第4条 児童館の円滑な運営を期するため、児童館に運営協議会を置く。
2 運営協議会は、町長が委嘱又は任命する10人以内の委員により構成する。
3 委員の任期は、2年とする。
(遊びの指導及び保護者との連絡)
第5条 児童館における遊びの指導及び保護者との連絡は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第39条及び第40条の規定に基づき、対象児童に応じて行うものとする。
(使用の手続)
第6条 児童館を使用しようとする者は、所定の受付簿に氏名等を記入しなければならない。
(使用者の心得)
第7条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を心掛けなければならない。
(1) 使用室内外の清掃及び整頓に留意すること。
(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(退館)
第8条 使用者は、退館する際は、備品等を所定の位置にもどし、退館する旨を職員に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日より施行する。