○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成5年4月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項各号の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収しなければならない。

(費用徴収額の決定)

第3条 町長は、措置をしたときは、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を、当該措置を受けた者にあっては別表第1によって、その扶養義務者にあっては別表第2によって決定しなければならない。

2 町長は、前年度から引き続いて措置をしている者については、毎年7月1日現在において、その納入義務者の調査を行い、必要があるときは、徴収額を変更しなければならない。

3 特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる徴収額は、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。

(徴収額の決定及び変更の通知)

第4条 町長は、徴収額を決定したときは、老人福祉法による措置費用徴収額決定通知書(様式第1号)により、変更したときは老人福祉法による措置費用徴収額変更通知書(様式第2号)により納入義務者に通知しなければならない。

(徴収額の減免)

第5条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入できないと認めたときは、徴収額を減免することができる。

2 前項の規定により、徴収額の減免を受けようとする者は、老人福祉法による措置費用徴収額減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに実情を調査して可否を決定し、老人福祉法による措置費用徴収額減免承認・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 別表第1費用徴収基準月額の欄に規定する費用徴収基準月額が養護老人ホームにあっては13万円を超えるときは、同欄の規定にかかわらず、平成5年4月1日から平成5年6月30日までの間、当該費用徴収基準月額を13万円、特別養護老人ホームにあっては22万円とする。この場合において別表第2注6中「別表第1」とあるのは、「別表第1及び附則第2項の規定」とする。

(平成5年7月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年7月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年7月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年10月25日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年10月6日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年9月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年8月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1備考の規定は、平成12年7月1日から適用する。

(平成13年8月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年10月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年10月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年8月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年7月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円       円

1

0から 270,000まで

0

2

270,001から 280,000まで

1,000

3

280,001から 300,000まで

1,800

4

300,001から 320,000まで

3,400

5

320,001から 340,000まで

4,700

6

340,001から 360,000まで

5,800

7

360,001から 380,000まで

7,500

8

380,001から 400,000まで

9,100

9

400,001から 420,000まで

10,800

10

420,001から 440,000まで

12,500

11

440,001から 460,000まで

14,100

12

460,001から 480,000まで

15,800

13

480,001から 500,000まで

17,500

14

500,001から 520,000まで

19,100

15

520,001から 540,000まで

20,800

16

540,001から 560,000まで

22,500

17

560,001から 580,000まで

24,100

18

580,001から 600,000まで

25,800

19

600,001から 640,000まで

27,500

20

640,001から 680,000まで

30,800

21

680,001から 720,000まで

34,100

22

720,001から 760,000まで

37,500

23

760,001から 800,000まで

39,800

24

800,001から 840,000まで

41,800

25

840,001から 880,000まで

43,800

26

880,001から 920,000まで

45,800

27

920,001から 960,000まで

47,800

28

960,001から 1,000,000まで

49,800

29

1,000,001から 1,040,000まで

51,800

30

1,040,001から 1,080,000まで

54,400

31

1,080,001から 1,120,000まで

57,100

32

1,120,001から 1,160,000まで

59,800

33

1,160,001から 1,200,000まで

62,400

34

1,200,001から 1,260,000まで

65,100

35

1,260,001から 1,320,000まで

69,100

36

1,320,001から 1,380,000まで

73,100

37

1,380,001から 1,440,000まで

77,100

38

1,440,001から 1,500,000まで

81,100

39

1,500,001円以上        

150万円超過額×0.9÷12月+81,100(100円未満切り捨て)

備考:上記にかかわらず、町長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に別途上限を設けることができる。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、町長が必要と認める額を減じることができる。また、注5の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

3 徴収額は、費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算額及び入院患者の日用品を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 徴収額は、月額によって決定すること。ただし、月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係る当該月分の徴収額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

5 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申し込みを行った者の徴収額については町長が必要と認める場合には、別表第1の規定にかかわらず、別途上限を設けることができる。この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定するものとする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

円      円

30,001から 80,000まで

13,500

D3

80,001から 140,000まで

18,700

D4

140,001から 280,000まで

29,000

D5

280,001から 500,000まで

41,200

D6

500,001から 800,000まで

54,200

D7

800,001から 1,160,000まで

68,700

D8

1,160,001から 1,650,000まで

85,000

D9

1,650,001から 2,260,000まで

102,900

D10

2,260,001から 3,000,000まで

122,500

D11

3,000,001から 3,960,000まで

143,800

D12

3,960,001から 5,030,000まで

166,600

D13

5,030,001から 6,270,000まで

191,200

D14

6,270,001円以上        

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 税額等による階層区分の判定は、次に定めるところにより認定する主たる扶養義務者について行う。

(1) 主たる扶養義務者の認定は、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。(3)において同じ。)のうち、配偶者及び子について行う。

(2) 主たる扶養義務者となる被措置者の配偶者又は子は、原則として、被措置者が入所した際被措置者と同一世帯にあった者(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と認められるものを含む。以下「出身世帯員」という。)とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上ある場合は、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

(3) 出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子は、被措置者が入所した際同一世帯に属していた被措置者の扶養義務者がない場合に限り、次に定めるところにより、主たる扶養義務者とする。

ア 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法第2条第1項第33号若しくは地方税法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている場合は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

イ 当該配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であって被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の扶養義務者となっている場合(アに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

ウ 当該配偶者又は子の給与の計算について被措置者が扶養親族として一般職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(ア又イに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

エ アからウまでのいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合は、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。

(4) (2)後段の主たる扶養義務者の認定は、毎年度見直しを行うことを原則とするが、主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になった場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うこととする。

(5) (3)の場合における主たる扶養義務者の認定は、見直しを行わない。

4 主たる扶養義務者の当該年度分の市町村民税又は当該年分の所得税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税又は前年分所得税によるものとする。

5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

6 徴収額は、費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

7 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

8 徴収額は、月額によって決定すること。ただし、月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係る当該月分の徴収額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成5年4月30日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月30日 規則第26号
平成5年7月6日 規則第29号
平成6年7月14日 規則第11号
平成7年7月28日 規則第11号
平成8年10月25日 規則
平成9年10月6日 規則第14号
平成10年9月10日 規則第10号
平成11年8月20日 規則第10号
平成13年3月15日 規則第3号
平成13年8月24日 規則第20号
平成14年10月24日 規則第26号
平成15年10月10日 規則第19号
平成16年8月26日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第13号
平成17年7月30日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年7月18日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第14号
平成28年3月29日 規則第7号