○松前町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、松前町総合福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 在宅福祉その他の福祉サービスを実施し、住民の社会福祉の増進を図るため、地域福祉活動の拠点として、次のとおり総合福祉センターを設置する。

名称 松前町総合福祉センター

場所 伊予郡松前町大字筒井710番地1

(開館時間)

第3条 松前町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は福祉センターの管理上必要がある時は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) 福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用権の転貸等の禁止)

第7条 福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町長は、これに対して賠償の責を負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める施設を使用するときは、同表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、指定期日までに納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長が特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前3日までに使用の取り消しの申し出をした場合で、相当の理由があると認めるとき。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物及び附属施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が原状に復し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設及び設備を故意に滅失し、又は棄損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第15条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 福祉センターの使用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第2項及び第4条第2項の規定の適用については、これらの規定中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に第9条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理の基準に従って、福祉センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第19条 この条例について必要な事項は、町長が規則に定める。

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用時間

使用区分

基本使用料

納付の時期

超過時間1時間につき

昼間

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

集会室

3,200

4,300

6,500

5,200

10,700

使用の許可を受けた時

1,300

調理実習室

1,800

2,400

3,600

2,900

6,000

750

和室会議室

1,500

2,000

3,200

2,500

5,000

650

会議室

900

1,200

2,000

1,400

3,000

350

備考

1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、準備および原状に回復するために要する時間を含む。

2 冷暖房を使用する場合は基本使用料の3割を加算する。

3 福祉目的以外に使用する場合(文化、教養その他公共目的を除く。)は基本使用料の5割を加算する。

4 超過時間に1時間未満の端数がある時は、1時間とみなす。

5 使用料の算定において、10円未満の端数が生じた場合は切捨てる。

松前町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)