○松前町総合福祉センターの管理運営に関する規則

平成12年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、松前町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定により、松前町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 福祉センターの使用許可を受けようとする者は、次の区分により、松前町総合福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

申請の区分

使用許可申請の期日

福祉目的に使用する場合

使用する日の6か月前から7日前

その他の場合

使用する日の3か月前から7日前

(使用許可書の交付)

第3条 前条の申請があったときは、町長はこれを審査し、適当と認めたときは、松前町総合福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第4条 使用者が許可の変更又は取消しをしようとするときは、松前町総合福祉センター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付のうえ、速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条に規定する使用料の減免については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 松前町(以下「町」という。)又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用する場合 減免率 100分の100

(2) 町立の保育所、幼稚園、小学校及び中学校が教育目的を達成するために使用する場合 減免率 100分の100

(3) 国又は地方公共団体が町民の公益、福祉又は教育の事業のために使用する場合 減免率 100分の100

(4) 町立の保育所、幼稚園、小学校及び中学校に在籍する者を構成員とする団体が本来の活動のために使用する場合 減免率 100分の100

(5) 町内の社会福祉団体が福祉目的で使用する場合 減免率 100分の100

(6) 町、教育委員会又は社会福祉団体が協賛若しくは後援する事業で使用する場合 減免率 100分の50

(7) 町内の公共的団体が福祉目的で使用する場合 減免率 100分の50

(8) その他町長が特に必要と認めた場合 減免率 100分の100又は100分の50

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、松前町総合福祉センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付ができる場合の還付割合については、次のとおりとする。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき。 還付率 100分の100

(2) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。 還付率 100分の100

(3) 使用開始の日前3日までに使用の取り消しの申し出をした場合で、相当の理由があると認めるとき。 還付率 100分の50

(順守事項)

第6条 使用者又は入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合等における規定の適用)

第7条 条例第15条の規定により、福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第1号から様式第4号までの規定中「松前町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第17条の規定により、利用料金の収受を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条及び様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日より施行する。

(平成24年2月15日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町総合福祉センターの管理運営に関する規則

平成12年2月1日 規則第1号

(平成31年3月29日施行)