○松前町老人憩の家設置条例

昭和49年10月22日

条例第27号

(目的)

第1条 松前町は、老人の健康の増進と教養の向上を図るため、松前町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び所在地を次のように定める。

松前老人憩の家 伊予郡松前町大字北黒田966番地2

北伊予老人憩の家 伊予郡松前町大字神崎210番地

岡田老人憩の家 伊予郡松前町大字昌農内456番地1

(使用者の範囲)

第3条 老人憩の家を使用することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 松前町に住居を有する年齢60歳以上の者

(2) その他町長が特に使用を許可した者

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、老人憩の家の使用を許可しないことができる。

(1) 老人憩の家の管理上支障があると認められるとき。

(2) その他町長において特に不適当と認められるとき。

(使用料)

第5条 老人憩の家の使用料は、第3条第1号に規定する者が、個人及び老人クラブで使用する場合は、無料とする。

2 前項に規定する者以外の者が使用する場合は、使用の許可を受けたときに松前町に次の表に掲げる使用料を納入しなければならない。

基本料金

備考

単位

金額

1時間

400円

冷暖房を使用する場合は、基本料金の3割を加算する。

(使用料の減免)

第6条 町長が特に必要と認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 老人憩の家使用者が建物又は設備をき損又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

松前町老人憩の家設置条例

昭和49年10月22日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年10月22日 条例第27号
昭和50年10月2日 条例第19号
昭和55年3月26日 条例第13号
平成17年3月22日 条例第11号
平成30年6月25日 条例第23号
令和元年12月26日 条例第17号