○松前町老人憩の家設置条例
昭和49年10月22日
条例第27号
(目的)
第1条 松前町は、老人の健康の増進と教養の向上を図るため、松前町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び所在地を次のように定める。
松前老人憩の家 伊予郡松前町大字北黒田966番地2
北伊予老人憩の家 伊予郡松前町大字神崎210番地
岡田老人憩の家 伊予郡松前町大字昌農内456番地1
(使用者の範囲)
第3条 老人憩の家を使用することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 松前町に住居を有する年齢60歳以上の者
(2) その他町長が特に使用を許可した者
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、老人憩の家の使用を許可しないことができる。
(1) 老人憩の家の管理上支障があると認められるとき。
(2) その他町長において特に不適当と認められるとき。
(使用料)
第5条 老人憩の家の使用料は、第3条第1号に規定する者が、個人及び老人クラブで使用する場合は、無料とする。
基本料金 | 備考 | |
単位 | 金額 | |
1時間 | 400円 | 冷暖房を使用する場合は、基本料金の3割を加算する。 |
(使用料の減免)
第6条 町長が特に必要と認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 老人憩の家使用者が建物又は設備をき損又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。