○松前町身体障害者福祉法施行規則
平成5年4月22日
規則第23号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)並びに愛媛県身体障害者福祉法施行細則(昭和34年愛媛県規則第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
第5条 削除
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障がい者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による愛媛県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第9条 町長は、法第18条の規定による措置を採ろうとするときは、必要に応じ、判定依頼書(様式第3号)により、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条に規定する措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付しなければならない。
第10条から第17条まで 削除
(費用の徴収)
第18条 法第38条第1項の規定により、障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置に要する費用は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙の規定により算定した額とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日より適用する。
附則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第5号 削除