●松前町住宅新築資金等貸付条例
平成4年10月13日
条例第26号
松前町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得に必要な資金の貸付けを行い、当該地域の居住環境等の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
4 この条例において「住宅新築資金等」とは、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金をいう。
(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者
(2) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、元利金の償還について確実な連帯保証人が2名ある者
(3) 町税を完納している者
(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有する者
(2) 前項各号に該当する者
(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準及び居住制限)
第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸し付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)と、住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受けようとする者は、町の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。
2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は、規則で定める。
(貸付金の限度)
第5条 町が1の貸付対象者に対して貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、規則で定める。
(貸付金の利率及び償還期限)
第6条 町が貸し付ける住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとし、その償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で、規則で定める期限とする。
(期限前償還)
第7条 町長は、住宅新築資金等の貸付けを行った場合において、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号の1に該当するときは、償還期限前に借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第11条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) 他の市町村へ転出するとき。
(7) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。
(8) 借受人の申し出があったとき。
(償還の猶予又は免除)
第8条 町長は、次の各号の1に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害、その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害、その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。
(住宅の建設義務)
第10条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受け日から日から起算して2年以内に、貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。
(処分の制限)
第11条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を、貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の松前町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)、は、この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例により貸付けされた住宅新築資金等貸付金については、なおその効力を有する。
3 旧条例により貸付けを受けた者が新条例により住宅新築資金等貸付金の貸付けを受けたときは、旧条例により貸付けされた貸付金については、前項の規定にかかわらず、新条例を適用するものとする。
――――――――――
○松前町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成10年3月20日
条例第10号
松前町住宅新築資金等貸付条例(平成4年条例第26号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、旧松前町住宅新築資金等貸付条例(平成4年条例第26号。以下「旧条例」という。)第3条の規定による貸付を受けている者に対する旧条例第6条から第9条及び第11条の規定の適用については、なお、従前の例による。