○松前町同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する条例

昭和49年4月10日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、愛媛県同和地区小規模事業特別融資制度要綱(昭和47年12月11日制定)に基づく融資措置(以下「制度資金」という。)に対処して、町内同和地区の小規模事業者の事業資金の融通を円滑にする措置を講じ、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子の補給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 制度資金を受けた者で、融資を受けた日から引き続き町内に住所及び事務所又は事業所を有し、事業を営むもの

(2) 融資契約に定める当該期間分の償還金額を返済したもの

(3) 町税を完納したもの

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、受給者が融資機関から借り入れた資金の償還に対する利子のうち、年3パーセントの割合で計算した額の範囲内とする。ただし、延滞利子は含まない。

(利子補給の申請及び決定)

第4条 利子の補給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、毎年、利子補給金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利子補給金交付申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、利子補給金の交付決定を行う。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、受給者が融資を受けた日から5箇年以内とする。

(利子補給金の返還等)

第6条 町長は、利子補給金の交付を受けようとする者又は交付を受けた者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、利子補給金の交付決定を取消し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 制度資金を融資の目的以外に使用したとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段により利子補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 第2条各号の要件を欠くに至つたとき。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降に受けた制度資金から適用する。

松前町同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する条例

昭和49年4月10日 条例第14号

(昭和49年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和49年4月10日 条例第14号