○松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年4月10日
条例第12号
松前町清掃条例(昭和39年3月30日公布)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、松前町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とする。
(1) 「法」 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 「施行令」 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 「省令」 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(4) 「処理区域」 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、原材料の合理的使用及び事業活動によつて生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品及び容器については誇大又は過剰な包装の回避に努めるとともに、自ら下取り回収などにより容器の再利用、販売を行う等その廃棄物化の減量、処分等の措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴い生じた廃棄物について自ら処分するよう努めるとともに、処分しがたい場合においても、共同による処理又は必要な限度における技術開発等に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、当該地に面する歩道の清掃を行うなど、その清潔の保持に努めなければならない。
2 遺棄された犬・猫等の死体を発見した者は、速やかに町長に届出なければならない。
3 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物について、その境界に囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理することに努めなければならない。
4 土木、建築工事等の施工者は、不法投棄の誘発及び環境美化の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。
5 道路、公園等の公共の場所で物品を販売し、又はチラシ、ビラ等を配布した者は、その附近に散乱した汚物、チラシ、ビラ等を速やかに清掃しなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを公表するものとする。この場合において、一般廃棄物処理計画を変更したときも、また同様とする。
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理基本計画実施のために必要な各年度の事業について定める一般廃棄物処理実施計画からなるものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を施行令第3条の基準に従つて処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第7条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示する多量の一般廃棄物の範囲は、町長が別に定める。
2 前項の廃棄物(し尿は除く。)は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め自ら町長の指示する場所に搬入しなければならない。
(協力義務)
第8条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については種別ごとに区分して、各別の容器等に収納し、交通の支障のない所定の場所に搬出するなど、町長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の容器等には、有毒性、危険物又は悪臭性のある廃棄物その他収集及び処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
4 家庭系一般廃棄物(一般家庭の日常生活に伴い排出される廃棄物をいう。)を排出しようとするときは、それらが飛散し、又は流出し、若しくは悪臭が発生しないよう必要な措置を講ずるとともに、一般廃棄物処理実施計画で定めるごみ集積場所を常に清潔にしておかなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第8条の2 前条第4項のごみ集積場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、びん、かん、ペットボトルその他の再生利用の対象となる物として規則で指定するものについては、町長及び町長から収集又は運搬の委託を受けた者(委託を受けた者が法人の場合は、法人において当該委託業務に従事する者)以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう、命ずることができる。
3 前項の規定による命令については、松前町行政手続条例(平成8年条例第10号)第3章の規定は、適用しない。
(一般廃棄物収集運搬手数料)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、可燃ごみ指定袋による一般廃棄物の収集及び運搬に関し、次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 可燃ごみ指定袋大(45リットル)1枚につき40円
(2) 可燃ごみ指定袋中(30リットル)1枚につき30円
(3) 可燃ごみ指定袋小(20リットル)1枚につき20円
2 前項に規定する一般廃棄物収集運搬手数料は、可燃ごみ指定袋の交付の際に徴収する。
3 前2項に定めるもののほか、一般廃棄物収集運搬手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
(特定家庭用機器廃棄物の収集運搬手数料)
第9条の2 地方自治法第227条の規定により、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の規定による特定家庭用機器廃棄物のうち、特定家庭用機器の小売販売を業として行う者に引取り義務のない物の収集及び運搬についての手数料は、1台につき2,600円とする。
2 特別の取扱い又は収集上困難を伴う事情があるときは、前項の手数料額の5割以内において手数料を増額することができる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
(手数料の減免)
第10条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前2条の手数料を減免することができる。
第3章 雑則
(収集及び運搬の委託)
第11条 町長は、一般廃棄物処理計画の範囲内において一般廃棄物の収集及び運搬を町以外の者に委託することができる。
(許可及び手数料)
第12条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による町長の許可の更新期間は、2年とする。
2 前項の許可を受けた者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業 1件につき 4,000円
(2) 浄化槽清掃業 1件につき 4,000円
(3) 許可証の再交付 1件につき 1,500円
(4) 一般廃棄物処理業従業員証交付 1人につき 900円
(5) 一般廃棄物処理業従業員証の再交付 1人につき 400円
(委任)
第13条 この条例施行について必要な事項は、別に町長が定める。
第4章 罰則
(罰則)
第14条 第8条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
第3条 松前町清掃条例(昭和39年3月30日公布)は、廃止する。
附則(昭和49年4月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月8日条例第24号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和56年7月10日条例第19号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第3項の規定は、この条例の施行の日以降に町長が収集し、運搬する一般廃棄物について適用し、この条例の施行の日前に町長が収集し、運搬する一般廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第23号)
(施行日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた者に係る手数料について適用し、施行日前に許可を受けた者に係る手数料については、なお従前の例による。