○松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和54年6月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第2条 条例第7条の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ごみ 1日の排出量が15キログラムを超えるもの

(2) その他の一般廃棄物 町長が必要と認める量以上のもの

(収集又は運搬の禁止の対象になる一般廃棄物)

第3条 条例第8条の2第1項の規則で指定する再生利用の対象となる物は、古紙、びん、かん、ペットボトル、プラスチック、金属、古着・古布、有害ごみ、せんてい枝及び家電製品とする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第4条 条例第8条の2第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は命令書(様式第1号)により行うものとする。

(減免申請)

第5条 条例第10条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)又は特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料減免申請書(様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(2) 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号の2)を提出しなければならない。

(3) 浄化槽の清掃を業として行うとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号の3)を提出しなければならない。

2 前項各号の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちにその事由を付した一般廃棄物処理業許可変更申請書(様式第4号)、一般廃棄物処分業許可変更申請書(様式第4号の2)又は浄化槽清掃業許可変更申請書(様式第4号の3)を町長に提出して、承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第7条 法第7条第1項の規定による許可の基準は、同条第5項各号の規定によるもののほか、町長が別に定めるものとする。

2 法第7条第6項の規定による許可の基準は、同条第10項各号の規定によるもののほか、町長が別に定めるものとする。

(許可証等の交付)

第8条 町長は、第6条第1項の申請に基づき許可するときは、別に定める条件を付して一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)、一般廃棄物処分業許可証(様式第5号の2)又は浄化槽清掃業許可証(様式第5号の3)を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)がその許可証を亡失又はき損したときは、ただちに理由を付し、町長に届け出て交付を受けなければならない。この場合において当該許可証をき損したときは、その許可証を添えなければならない。

3 町長は、第6条第2項の申請を承認したときは、一般廃棄物処理業許可変更申請承認証(様式第6号)、一般廃棄物処分業許可変更申請承認証(様式第6号の2)又は浄化槽清掃業許可変更申請承認証(様式第6号の3)を交付する。

(従業員の身分証)

第9条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て、身分証(様式第7号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により身分証の交付を受けた者が作業に従事するときは、身分証を携帯し、その提示を求められたときは、これに応じなければならない。

3 身分証を紛失し、又はき損したときは、ただちにその理由を町長に申し出て身分証の再交付を受けなければならない。

4 許可業者は、第1項の規定により身分証の交付を受けた従業員が死亡し、又は離職したときは、ただちにその旨を町長に届け出て、その身分証を返納しなければならない。

(休業及び廃業)

第10条 許可業者が休業し、又は廃業したときは、15日以内に許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(許可証等の譲渡禁止)

第11条 許可業者は、許可証及び身分証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(浄化槽清掃届)

第12条 浄化槽清掃業者は、浄化槽を清掃したときは、浄化槽清掃届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(施設及び器材の検査)

第13条 処理業者は、積換場、車庫等の施設、収集用運搬車等の器材について、町長が行う定期及び随時の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格したものについて検査証(様式第9号)を交付する。

3 前項の検査証を紛失し、又はき損したときは、ただちにその理由を町長に申し出て検査証の再交付を受けなければならない。

4 検査証は、施設又は器材の見やすい個所に表示しておかねばならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 松前町清掃条例施行規則(昭和37年3月31日公布)は、廃止する。

(昭和61年4月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月6日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 旧松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された浄化槽清掃業に係る許可証及び同条第3項の規定により交付された一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業に係る変更申請承認書は、当該許可証等の有効期間の満了する日までの間は、新松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条第1項又は第3項の規定により交付された許可証等とみなす。

(平成24年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条第3項の規定により交付されている一般廃棄物処理業許可変更申請承認書、一般廃棄物処分業変更申請承認書及び浄化槽清掃業許可変更申請承認書は、改正後の第8条第3項の規定により交付された一般廃棄物処理業許可変更申請承認証、一般廃棄物処分業許可変更申請承認証及び浄化槽清掃業許可変更申請承認証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の松前町税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和54年6月20日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和54年6月20日 規則第4号
昭和61年4月26日 規則第4号
平成4年12月4日 規則第90号
平成13年3月31日 規則第16号
平成14年11月11日 規則第27号
平成22年5月6日 規則第16号
平成24年2月15日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第7号