○松前町犬取締条例

昭和45年6月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人、家畜、農作物等(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もつて住民の日常生活の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「野犬等」とは、飼育管理されていない犬又は係留されていない飼い犬をいう。

(2) 「薬物」とは、硝酸ストリキニーネ及びバルビタール塩類の睡眠剤をいう。

(3) 「毒餌」とは、薬物を使用して調製したものをいう。

(4) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。

(5) 「管理者」とは、犬を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。

(飼い犬の係留)

第3条 管理者は、県条例により飼い犬を常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号に該当するときはこの限りでない。

(1) 学校、公園その他公共施設及び他人の農作物に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、若しくは誘導し、又は運動させるとき。

(2) 犬の展覧会に飼い犬を出品し、出場させ、又は使用するとき。

(3) 仔犬等で、人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により町長が承認したとき。

(管理者の守るべき事項)

第4条 管理者は、前条に規定するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 咬ぐせのある飼い犬は、口輪をかける等の方法により、飼育管理しなければならない。

(2) 人畜等に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御する者でなければ連れ出してはならない。

(3) 飼い犬を連れ出す者は、綱又は鎖をつけて連行しなければならない。

(4) 飼い犬を捨ててはならない。

(5) 飼い犬が不要になつた時は、町長に届出てその指示に従うこと。

(6) その他飼い犬が人畜等に危害を与えないよう飼育管理しなければならない。

(野犬等の掃討)

第5条 町長は、野犬等による人畜等に対する被害を防止するため、区域及び期間を定め、薬物を使用して、これを掃討することができる。

2 前項の規定による薬殺をする場合は、あらかじめその期間、区域及びその方法を定め、人畜等に被害をおよぼさないよう周知するものとする。ただし、第3条の規定に違反している場合、町長は薬殺を単独で実施することができる。そのために飼い犬が死亡してもその責任は管理者とする。

3 町長は、第1項の規定による掃討の実施につき、実施区域を管轄する統括広報委員(区長)又は関係機関に協力を求めることができる。

(駆除の禁、停止)

第6条 町長は、薬物により野犬等を駆除しようとする場合、次の各号の一に該当すると認めるときは、実施しない。

(1) 薬物が人畜等に危害をおよぼすおそれがあるとき。

(2) 実施地域及び隣接地域における飼い犬の係留が困難であるとき。

(3) 残つた毒餌の回収が困難であるとき。

(4) 前各号のほか、毒餌による野犬駆除の実施が、不適当と認められるとき。

(措置命令)

第7条 町長は、第3条の規定に違反している管理者があるときは、その者に対しその飼い犬に口輪をかける等の必要な措置を命ずることができる。

(罰則)

第8条 前条の措置命令に従わなかつた者は、20,000円以下の罰金に処することができる。

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この条例は、公布の日から起算して2箇月を経過した日から施行する。

(平成4年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町犬取締条例

昭和45年6月30日 条例第7号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和45年6月30日 条例第7号
平成4年3月26日 条例第12号