○松前町未利用地の雑草による被害防止条例

昭和56年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、未利用地に雑草が繁茂している状態を解消することにより、農作物の被害防止及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「未利用地」とは、耕作の用に供されていない農地、雑種地、未利用の宅地及び宅地化された状態にあるその他の土地をいう。

(管理者の責務)

第3条 未利用地の所有者、地上権者、賃借人その他の者で当該未利用地の管理権を有するもの(以下「管理者」という。)は、常に当該未利用地に雑草が繁茂しないように努めなければならない。

(雑草除去の勧告及び命令)

第4条 町長は、未利用地に雑草が繁茂しているため、当該未利用地付近の農作物に被害又は住民に環境衛生上の迷惑を及ぼすおそれがあるときは、当該管理者に対して雑草を速やかに除去するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた管理者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、雑草を除去すべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第5条 町長は、前条の規定による勧告若しくは命令を行おうとするとき、又は当該勧告若しくは命令に係る履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、その職員に、当該未利用地へ立入調査させ、又は当該管理者から事情を聴取させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(雑草除去のあつせん)

第6条 町長は、管理者の申請に基づき、雑草除去のあつせんをすることができる。この場合において、当該除去に要する費用は管理者の負担とする。

2 第4条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令を受けた管理者が、前項の規定によるあつせんを申請した場合は、当該勧告又は命令に従つたものとみなす。

(罰則)

第7条 第4条第2項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

松前町未利用地の雑草による被害防止条例

昭和56年3月26日 条例第8号

(昭和56年3月26日施行)