○松前町未利用地の雑草による被害防止条例施行規則

昭和56年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、松前町未利用地の雑草による被害防止条例(昭和56年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(雑草除去の履行期限)

第2条 条例第4条第2項の規定により行う雑草除去命令の履行期限は、当該命令を発した日から30日以内とする。

(勧告)

第3条 条例第4条第1項の規定により行う勧告は、雑草除去勧告書(様式第1号)によるものとする。

(命令)

第4条 条例第4条第2項の規定により行う命令は、雑草除去命令書(様式第2号)によるものとする。

(立入調査の証明書)

第5条 条例第5条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査証(様式第3号)によるものとする。

(あつせんの申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による、あつせんにより雑草を除去するときは、雑草除去あつせん申請書(様式第4号)により申し込まなければならない。

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成4年12月4日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

松前町未利用地の雑草による被害防止条例施行規則

昭和56年3月31日 規則第7号

(平成4年12月4日施行)