○松前町環境審議会規則
平成7年6月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町環境審議会条例(平成6年条例第13号)第9条の規定に基づき、松前町環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(欠席)
第3条 委員は、招集を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(専門部会)
第4条 専門部会は、その付託された事項について調査審議し、部会長は、その結果を審議会に報告するものとする。
(発言の方法)
第5条 審議会において発言しようとする者は、議長の許可を求めるものとする。
(会議録)
第6条 会長は、審議会の議事について、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審議会の開催日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議題となった事項の件名
(4) 審議の概要
(5) 表決数
(6) その他重要な事項
2 会議録には、議長及び出席委員のうちから議長の指名する委員1名が署名しなければならない。
(答申)
第7条 審議会は、町長に対し答申する場合は、文書をもって行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 松前町公害対策審議会規則(昭和54年規則第6号)は、廃止する。