○松前町農業委員会会議規則
昭和54年12月6日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 松前町農業委員会の会議(以下「会議」という。)については、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が、諮問したとき。
(通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日より3日前までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、議長となり議事を整理する。
2 委員会において、会長又は会長の職務を代理する者の互選を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときはその理由をつけ、開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(成立)
第7条 会議は、在任中の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 議席には、番号及び氏名の標をつけるものとする。
(開会等)
第9条 開会、開議、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、会長が宣する。
2 会長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
4 会議中定数を欠くに至つたときは、会長は、休憩又は延会を宣告する。
(発言)
第10条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(公開)
第16条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器、その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第18条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月5日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。