○松前町農業委員会規程
昭和54年12月6日
農委規程第2号
松前町農業委員会規程(昭和32年7月22日公布)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、松前町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織、手続、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(会長互選の時期)
第2条 会長又は会長職務代理者が欠けたときの会長又は会長職務代理者の互選は、その日から10日以内に行うものとする。
(選挙)
第3条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別にこれを定める。
(事務局の設置)
第4条 委員会は、その所掌事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。
(事務処理、服務、機構)
第5条 委員会の事務処理並びに職員の服務、機構等については別にこれを定める。
(身分を示す証明書)
第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する証明書の様式は、次のとおりとする。
(公印)
第7条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。
(1) 委員会印 | (2) 会長印 |
(公示)
第8条 委員会の公示は、松前町公告式条例(昭和43年松前町条例第25号)により行うものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規程は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、松前町農業委員会互選規程(昭和32年7月22日公布)は、廃止する。
附則(昭和63年3月30日農委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月5日農委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年7月27日農委規程第1号)
この規程は、令和4年7月27日から施行する。