○松前町農業委員会の会長及び会長職務代理者の互選規則
昭和54年12月6日
農委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町農業委員会(以下「農業委員会」という。)における農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第2項の規定による農業委員会の会長の互選及び同法第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)の互選につき、必要な事項を定める。
(互選)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、委員会において行う。
(互選管理人)
第3条 議長は、互選会の承認を得て、互選に関する事務を管理するものとする。
(投票)
第4条 互選は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、委員1人につき1票とする。
(無効投票)
第5条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(身分、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 委員でない者の氏名を記入したもの
(5) 1票中に委員2名以上の氏名を記入したもの
(6) 委員の何人を記載したかを確認し難いもの
(開票)
第6条 委員会の議長(以下「議長」という。)は、投票終了後2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(当選人)
第7条 議長は、有効投票の最多数を得たものをもつて当選人と認める。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には議長がくじにより決定する。
2 前項の方法により、互選を行う場合には、議長は、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
(その他互選に関する事項)
第9条 その他互選に関し、必要な事項は議長が会議にはかつて定める。
附則
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月5日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。