○松前町農業委員会証明事務規則
昭和54年12月6日
農委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例に定めるもののほか、松前町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の行う証明事務について定めることを目的とする。
(証明事項)
第2条 農業委員会は、次の事項について農業者等から証明の申請があつたときは、調査のうえ証明する。ただし、特別の事情により、証明することが困難な場合はこの限りでない。
(1) 農地等について農地法(昭和27年法律第229号)の規定による許可を受けている旨の証明
(2) 農地等について農地法の規定による許可の申請をしている旨の証明
(3) 農地等の所有、耕作している面積の証明
(4) 農地につき、耕作の業務を営む者又は耕作に従事する者である証明
(5) 農地等の現況についての証明
(6) その他農業委員会会長が必要と認めた事項についての証明
(申請)
第3条 前条の規定による証明を受けようとする者は、別に農業委員会が定める様式により農業委員会会長に申請しなければならない。
(調書)
第4条 前条の規定による証明の申請があつた場合、農業委員会会長は内容を審査し、必要に応じ農家台帳許可書類等の関係書類についての調査及び農地等の実情についての調査を行い、事実を確認した後証明する。
附則
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月5日農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日農委規則第2号)
この規則は、令和5年3月27日から施行する。