○松前町農業委員会事務局等に関する規程
昭和63年3月30日
農委規程第2号
松前町農業委員会事務局等に関する規程(昭和54年農委規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条の規定に従い、松前町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を能率的に処理するため、必要な処務の基準、職員の服務、給与、分限及び懲戒等を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。ただし、必要に応じて局長補佐を置くことができる。
(1) 局長
(2) 係長
(3) その他の職員
2 職員は、法令の定めるところにより委員会がこれを任免する。
3 局長は、会長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、局長を補佐し、上司の命を受けて事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 委員会会議に関すること。
(4) 委員会庶務に関すること。
(5) 自作農の創設維持に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) その他農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により委員会にその権限を属させた事項に関すること。
(代決)
第4条 会長及び会長代理が不在のときは、局長が代決する。
2 前項の代決で重要と認めるものは、会長の後閲を受けなければならない。
(専決)
第5条 次の事項については、局長が専決することができる。
(1) 職員(局長を除く。以下本項において同じ。)の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。
(4) 通達等により局長が専決処理することができることとされた事務の処理に関すること。
(5) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(6) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(7) 公文書の公開の可否の決定に関すること。
(8) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務、給与、勤務条件等については、松前町の例による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月5日農委規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年3月15日農委規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月13日農委訓令第1号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。