○松前町農山漁村振興協議会設置条例

昭和39年3月30日

公布

(目的)

第1条 この条例は、新農山漁村建設総合対策要綱(昭和31年4月6日閣議決定)に基づき、松前町農山漁村振興協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 新農山漁村振興計画の調整その他その実施に関し調査及び協議を行うため松前町農山漁村振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員32人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者である。

(1) 町長、助役 2人

(2) 議会議長、議会産業経済常任委員長 2人

(3) 農業委員会会長、農地部会長、農政部会長 3人

(4) 農業協同組合長 3人

(5) 漁業協同組合長 1人

(6) 土地改良区理事長 2人

(7) 養鶏組合長 1人

(8) そさい出荷組合長 3人

(9) 区長代表 3人

(10) 青壮年代表、青年団代表、婦人会代表 9人

(11) 学識経験者 3人

3 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。

(役員)

第4条 協議会に会長1人、副会長2人、監事3人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長がともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

4 役員の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ成立しない。

3 会議の議長は、会長があたる。

(議決)

第6条 会議で議決しなければならない事項は、次の通りとする。

(1) 事業計画並びに収支予算及び収支決算

(2) 振興計画の決定及び計画の変更

(3) その他重要な事項

2 議決は、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

(事務局)

第7条 協議会の事務を処理させるため事務局を置く。

2 事務局の設置は、会長が別に定める。

(経費)

第8条 協議会の経費は、県補助金及び町補助金を当てる。

(雑則)

第9条 この条例に定むるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町農山漁村振興協議会設置条例

昭和39年3月30日 公布

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和39年3月30日 公布