○松前町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例

昭和39年12月14日

公布

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業者並びにその組織する団体(以下「農林漁業者等」という。)に対し低利資金の融資を円滑にする措置を講じて農林漁業の経営の近代化と合理化を図りもつてその振興に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、農林漁業者等が町農林漁業振興事業に必要な資金の貸付を町内農業協同組合及び漁業協同組合(以下「融資機関」という。)から受けるときは融資機関に対しその利子を補給する。

2 前項の利子補給は、町長と融資機関との利子補給契約により行う。

3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金は、農業近代化資金とし、貸付金の額は、毎年度1億5千万円を限度とする。

4 第1項の規定により行う利子補給の金額は、農業近代化資金につき年1分の割合で計算した額の合計額を限度とし、期間は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)及び同法施行令(昭和36年政令第346号)を準用する。

(融資条件)

第3条 融資機関が農林漁業者等に対し行う前条第1項の融資のうち国又は県の行う制度融資によるものについてはそれぞれの関係法令又は条例の定めるところによる。

(融資契約の解除)

第4条 融資を受けた農林漁業者等がこの条例に違反して融資目的以外に資金を使用したときは、町長は、融資機関に対し当該契約を解除することを勧告することができる。

第5条 町長は、第2条第2項の契約を結んだ融資機関が前条の勧告に応じないときは当該融資機関に対し利子補給の金額の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した利子補給の金額の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した利子補給の金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例

昭和39年12月14日 公布

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和39年12月14日 公布
昭和40年3月30日 種別なし
昭和41年7月10日 種別なし
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第4号