○松前町農家経営健全化資金利子補給規則

昭和52年10月16日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、松前町内の中核農家を志向する農業者及び農業生産法人(以下「農業者」という。)に対し、農家経営のために生じた負債の整理解消に必要な低利資金の融通を円滑にする措置を講じ、農家経営の健全化促進に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、愛媛県農家経営健全化資金制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び財団法人愛媛県農家経済指導センターが定める愛媛県農家経営健全化資金融資要綱(以下「融資要綱」という。)に基づき、農業者が農業協同組合等(以下「融資機関」という。)から営農負債の整理解消に要する資金を借受けたときは、予算の範囲内において、当該融資機関に対し、利子補給を行う。

(利子補給の対象となる資金)

第3条 前条の利子補給の対象となる資金は、農業者が農業経営のため投資した融資機関からの借入金等であつて、昭和50年3月31日現在において、原則として50万円(未払利息を含む。)以上の次に掲げる負債(制度資金に係るものは除く。)の償還に要する資金とする。

(1) 償還期限到来後2年以上経過している借入金

(2) 証書書換え等の措置を講じているが、実質的に2年以上の延滞とみなされる借入金

(3) 買掛後2年以上経過している未払金

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、年1.5パーセントとする。

(利子補給契約)

第5条 第2条の利子補給は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。

(利子補給の額)

第6条 第2条の規定により交付する利子補給の額は、融資機関が毎年1月1日から12月31日までの期間に貸付けた資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の合計額の総和を年間の日数で除して得た金額)に利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 融資機関は、利子補給金の交付申請を行う場合は、前条に定める期間について利子補給金交付申請書(様式第2号)に事業成績書(様式第3号)及びその他町長が必要と認める書類を添付して、その翌年の1月31日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項により請求書を受理したときは、30日以内にこれを支払うものとする。ただし、調査等のため特に日時を要するときは、この限りでない。

(利子補給金の打切り等)

第8条 町長は、この利子補給に係る資金を借受者が、その資金を目的以外に使用したときは融資機関に対する利子補給金を打切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関が実施要綱及び融資要綱又はこの規則若しくは利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は、町長がこの規則等に基づいて行つた融資に関し、報告を求めた場合又は町の職員をして当該融資に関する帳簿等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町農家経営健全化資金利子補給規則

昭和52年10月16日 規則第10号

(平成4年12月4日施行)