○松前町営土地改良事業の経費賦課徴収条例

昭和32年3月31日

公布

(目的)

第1条 町営により施行する農地、農業用施設災害復旧事業および土地改良事業に要する経費について、地方自治法第224条の規定および土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条の規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費の内、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前条及び前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも又同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当つては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用にかかる農地の面積が、知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、当該転用にかかる農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する補助金の算定方法により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する地設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役が賦課された者はその便宜に従い、本人自らこれに当たり又は代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収及び延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の松前町土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例は、この条例施行の日から之を廃止する。

附 則(昭和53年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年10月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

松前町営土地改良事業の経費賦課徴収条例

昭和32年3月31日 公布

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和32年3月31日 公布
昭和53年3月24日 条例第11号
昭和59年10月15日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第8号