○松前町単独土地改良事業補助金交付規程
昭和43年9月7日
規程第10号
(趣旨)
第1条 町長は、農業経営を合理化し、農業生産力を増強させるため土地改良区、農業協同組合及び部落団体(数人が共同して行う場合を含む。以下同じ。)等(以下「事業主体」という。)が行う土地改良事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、国又は県の補助金等を受ける場合はこの限りでない。
(対象事業及び補助率)
第2条 補助金を交付する事業又は施設(以下「事業」という。)の種目及び補助率は、次表のとおりとする。
種目 | 細目 | 補助率 |
(1) かんがい用排水 | 用排水路、ひ門、ため池、井せき及び機械揚水等の新設又は改修、修繕 | 町長の査定に係る当該事業費(用地買収費を除く。)の3割5分以内。ただし、町管理に係る施設については6割以内(別表のとおり) |
(2) 農道 | 農道の新設又は改修。ただし、幅員2米以上のもの |
(対象となる事業の基準)
第3条 補助金の関係面積は、おおむね5ヘクタール(5町歩)、事業費10万円以上を一団地とする。前条の事業を行う事業主体に対し、町長が適当と認めた場合に交付する。
2 町長は、必要と認める場合は、前項の関係面積及び金額について増減することがある。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(法人でないものにあつては代表者)は、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 法人でないものにあつては代表者選任書
(4) その他町長が指示する書類
(工事の着工届)
第5条 補助金の交付指令を受けた事業主体(以下「補助事業主体」という。)が工事に着手したときは、遅滞なく着工届を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第6条 補助事業主体は、事業の内容に変更が生じたときは事業計画変更承認申請書を町長に提出してあらかじめその承認を受けなければならない
2 町長は、前項の承認をする場合に必要な指示をすることがある。
(工事の完了届及び補助金の請求)
第7条 補助事業主体は、工事が完成したときは、遅滞なく完了届及び補助金請求書を町長に提出しなければならない。
2 補助金請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業成績書
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、前条に定める関係書類を受理した後、会計及び施工を検査の上良好と認めたときに査定精算額に対して交付する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは補助金の一部を前金払することがある。
(補助金の流用禁止)
第9条 補助金の交付を受けたものは、その補助金を他の目的のために使用してはならない。
(町職員の監督)
第10条 補助事業主体及びその構成員又は補助事業主体から、工事を請負つたものは、事業を行うために必要な調査、設計及び施工等に関し、本町職員の指導監督に従わなければならない。
(交付指令の取消)
第11条 補助事業主体が次の各号の1に該当するときは、町長は補助金交付の指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であると認められるとき。
(4) 支出額が予算額に比し減少したとき。
(5) その他事業の施行について不正の行為があると認めたとき。
附則
この規程は、公表の日から施行し、昭和43年度に行われる事業から適用する。
附則(昭和53年4月8日規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年11月1日規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規程第46号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規程第47号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規程第48号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
町管理かんがい用揚水ポンプ一覧表
部落名 | 泉名称 | 部落名 | 泉名称 |
大間 | スワタリ 新田(赤淵) 烏丸 | 昌農内 | 土居 新戸 庄田 |
上高柳 | 新田 新開 新 | 西古泉 | 第一 第二 第三 |
恵久美 | 淵の神 前堤 辻 樽の元 | 西高柳 | 出合 永地 大友 下井戸 梅ノ木 |
塩屋 | 宮ノ西 | 北川原 | 四日市 向井 |
筒井 | 溝が淵 |
| 千段投 |