○松前町中小企業制度資金利子補給に関する条例

昭和55年3月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、松前町内において中小企業を営んでいる個人及び法人に対し、資金の融通を円滑にするため利子補給を行うことによつてその経営の安定を図り、もつて中小企業の振興に資することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる資金は、政府系中小企業融資機関から融通を受けた、中小企業金融制度に基づく資金(以下「制度資金」という。)とする。

(利子補給の受給者)

第3条 利子補給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 松前町に1年以上店舗又は事務所及び住所を有し、中小企業を経営している個人及び法人であること。

(2) 町税を完納した者であること。

(3) その他町長において利子補給が適当であると認めたもの

(利子補給対象資金の総額の限度)

第4条 利子補給の対象となる資金の総額は、毎年度1億5千万円(同一受給者については、1千万円)を限度とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給の率は、前条の融通金額についての支払利子額(延滞金額に対する利子を除く)の10分の1以内とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、第3条の受給者が融資を受けた日から3年以内とする。ただし、融資期間が3年以内のものについては、融資期間の範囲内とする。

(利子補給金の返還等)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その後の利子補給金の交付をやめるとともに、すでに交付した利子補給金の全部、又は一部を返還させ、若しくは利子補給を行わないことができる。

(1) 制度資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子補給金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により利子補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 第3条の要件を欠くに至つたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降に融資される制度資金から適用する。

(平成6年3月23日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成4年4月1日から平成6年3月31日までに融資された制度資金については、改正後の第4条及び第6条の規定を適用する。

松前町中小企業制度資金利子補給に関する条例

昭和55年3月26日 条例第12号

(平成6年3月23日施行)