○松前町工場立地促進条例
昭和60年10月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本町内に工場等を新設又は増設する者に対し、奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用機会の増大を図り、もつて町勢の伸展と町民生活の安定に資することを目的とする。
(1) 工場等 土地建物機械器具を設備し、物の製造、加工又は修理等を行うために必要な施設及び試験・研究の用に供する施設(以下「試験研究施設」という。)をいう。
(2) 新設 町内に工場等を有しない事業者が、町内において新規に工場等を建設すること、又は町内に既存の工場等を有する事業者が、当該工場等の施設及び製造工程に関連のない工場等を建設し、若しくは大部分関連なく、かつ、当該工場等の製品と異なる製品を製造し、若しくは加工する工場等を建設することをいう。
(3) 増設 生産能力を増強するため既存の工場等を拡張することをいう。ただし、単なる建物の増改築、敷地の拡張若しくは機械設備の改造は含まれない。
(4) 特定地域 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条に基づく工場適地並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に基づく工業専用地域、工業地域、準工業地域及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条に基づく産業導入地区
(1) 工場等設置奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(工場等設置奨励金)
第4条 工場等設置奨励金の交付の対象となる指定事業者は、工場等を新設又は増設する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 固定資産評価額3,000万円以上であるもの
(2) 特定地域へ新設又は増設するもの
2 工場等設置奨励金の額は、当該工場等の新設又は増設部分に係る固定資産税額とし、2億円を限度とする。
3 工場等設置奨励金の交付は、固定資産税が賦課されることになつた年度の翌年度から5年以内とする。
(雇用促進奨励金)
第5条 雇用促進奨励金の交付の対象となる指定事業者は、工場等を新設又は増設する者で、当該工場等の新設又は増設により新たに従業員(町内に住所を有している者に限る。)を10人以上雇用し、かつ、当該従業員を雇用促進奨励金の交付申請時において雇用の日から引き続き1年以上雇用しているものとする。
2 雇用促進奨励金の額は、従業員1人につき40万円とし、工場等の新設又は増設の都度5,000万円を限度とする。
3 雇用促進奨励金の交付は、工場等の新設又は増設に係る操業の開始の日から1年を経過した日以後に行うものとする。
(指定事業者の決定)
第6条 町長は、事業者で第1条の目的を達成するため適当と認められる者を指定事業者として決定することができる。
(指定の申請)
第7条 前条の決定を受けようとする事業者は、町長に申請しなければならない。
(1) 雇用吸収力のあるもの
(2) 公害防止計画が適切にされているもの
(3) 周辺環境に調和し、地域の振興に寄与できるもの
(4) 経営の安定性、信用度など優良体質のもの
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 前条に規定する指定の要件を欠くこととなつたとき。
(2) 工場等の建設工事又は操業を休止し、又は廃止し若しくはこれと同様の状態にいたつたとき。
(3) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。
(4) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(報告及び調査)
第10条 町長は、第7条の規定による申請書を提出した事業者及び指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の立地その他において報告を求め、又は実地に調査することができる。
(諮問機関の設置)
第11条 この条例を公正かつ円滑に運営するため、町長の諮問機関として工場立地促進委員会を置く。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 松前町工場設置条例(昭和30年3月31日公布)は、廃止する。
附則(平成10年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に指定事業者の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。