○松前町道路占用料徴収条例

昭和61年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

2 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需用に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(手数料及び延滞金)

第4条 法第73条第2項の規定により徴収する占用料に係る手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金を超えない範囲内において町長が定める額とする。

2 法第73条第2項の規定により徴収することができる占用料に係る延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあつた占用料の額を控除した額による。

3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 松前町道路占用料徴収条例(昭和30年3月31日公布)は廃止する。

(昭和63年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、占用する日が適用日以後であつても平成3年9月30日までに占用許可を得ているものについては、なお従前の例による。

(平成4年10月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の松前町道路占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の松前町道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の松前町道路占用料徴収条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の松前町道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

松前町道路占用料金表

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

800

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,700

第1種電話柱

710

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,600

その他の柱類

71

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

430

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

広告塔

表示面積1m2につき1年

4,800

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

30

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

43

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

64

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

86

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

130

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

170

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

300

外径が0.7m以上1m未満のもの

430

外径が1m以上のもの

860

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1mにつき1年

4

その他のもの

14

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

1,100

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1m²につき1年

710

地下に設けるもの

430

その他のもの

1,400

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1m2につき1年

210

階数が2のもの

340

階数が3以上のもの

420

上空に設ける通路

2,400

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

48

その他のもの

占用面積1m2につき1月

480

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

480

その他のもの

表示面積1m2につき1年

4,800

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

48

その他のもの

1本につき1月

480

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

48

その他のもの

その面積1m2につき1月

480

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,800

その他のもの

2,400

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

1,400

令第7条第3号に掲げる施設

1,420

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

480

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1m2につき1年

570

上空に設けるもの

1,000

その他のもの

1,420

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

570

その他のもの

400

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

1,000

その他のもの

400

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

570

上空に設けるもの

1,000

その他のもの

1,420

令第7条第12号に掲げる器具

1,420

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

570

上空に設けるもの

1,000

その他のもの

1,420

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

松前町道路占用料徴収条例

昭和61年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和63年3月28日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第10号
平成3年10月8日 条例第17号
平成4年10月13日 条例第29号
平成8年3月19日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第2号
平成24年6月27日 条例第21号
平成25年3月25日 条例第22号
平成26年3月25日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第7号
令和3年3月29日 条例第12号
令和5年3月30日 条例第10号