○松前町都市公園条例施行規則

平成7年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町都市公園条例(平成7年松前町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請手続)

第2条 条例第4条の規定による公園内における行為の許可又は許可の変更を申請しようとするものは、公園内行為許可申請書(様式第1号)又は公園内行為変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出して、公園内行為(変更)許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(有料公園施設を利用できる時間)

第2条の2 条例第7条第1項に規定する有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)を利用できる時間は、別表第1の第3欄に定めるとおりとする。

(有料公園施設を利用できない日)

第2条の3 有料公園施設を利用できない日は、別表第1の第4欄に定めるとおりとする。

(有料公園施設の利用者登録)

第2条の4 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の登録を受けるものとする。

2 前項の登録に関し必要な事項は、町長が定める。

(有料公園施設の利用予約)

第2条の5 有料公園施設(松前公園トレーニング室及び松前町国体記念ホッケー公園の有料公園施設を除く。)を利用しようとする者は、松前町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により利用の予約を申し込むことができる。

2 前項の規定により予約の申込みをしようとする者は、あらかじめ前条第1項の登録を受けるものとする。

3 第1項の規定により予約の申込みをした者は、先着順で予約者となり、当該予約に係る施設の利用を優先して次条第1項の申請をすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、利用日の属する月の前月7日までに予約の申込みが競合した場合においては、競合している予約の申込者のうちの抽選による当選者が予約者となる。

5 町長は、前項の規定により予約者を決定したときは、予約システムによりその旨を申込者に通知するものとする。

6 前項の通知を受けた者は、当該通知があった日から14日以内に次条第1項の申請をしなければならない。この場合において、期限までに申請がなかったときは、その者の予約はなかったものとみなす。

(有料公園施設の利用申請)

第3条 有料公園施設を利用しようする者は、別表第2に定める申請期間内に、有料公園施設利用許可申請書(様式第4号)により、条例第7条第2項の許可の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、有料公園施設利用許可書(様式第5号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

3 条例第7条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 利用者が、許可の変更又は取消しを受けようとするときは、有料公園施設利用(変更・取消)許可申請書(様式第6号)に利用許可書を添付のうえ速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第3条の2 利用者は、有料公園施設を利用する権利を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、有料公園施設の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 当該有料公園施設に収容し得る人員を基準とした人数で利用すること。

(2) 所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、常に善良な管理者の注意をもって利用すること。

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに退去を命ずることがある。

(公園施設の設置等又は公園の占用の許可申請手続)

第5条 条例第8条の規定による許可を受けようとするものは、次の各号に定める手続を経なければならない。

(1) 公園施設を設けようとするものは、公園施設設置許可申請書(様式第7号)を町長に提出して、公園施設設置許可書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

(2) 公園施設を管理しようとするものは、公園施設管理許可申請書(様式第9号)を町長に提出して、公園施設管理許可書(様式第10号)の交付を受けなければならない。

(3) 公園を占用しようとするものは、公園占用許可申請書(様式第11号)を町長に提出して、公園占用許可書(様式第12号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定は、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた事項を変更しようとするときに準用する。

(使用料の分納若しくは還付又は減免申請)

第6条 条例第14条又は第15条の規定による使用料の分納若しくは還付又は減免を受けようとする者は、公園等使用料納付特例承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、公園等使用料納付特例承認書(様式第14号)の交付を受けなければならない。

(監督処分に基づく措置命令)

第7条 条例第12条の規定による監督処分上の措置命令は、監督処分措置命令書(様式第15号)をもって行うものとする。

(届出の手続)

第8条 条例第11条の規定による届出は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 公園施設設置工事完了届(様式第16号)

(2) 公園占用工事完了届(様式第17号)

(3) 公園施設設置(管理)廃止届(様式第18号)

(4) 公園占用廃止届(様式第19号)

(5) 公園原状回復届(様式第20号)

(6) 公園構成土地物件に関する権利変更届(様式第21号)

(7) 監督処分に伴う工事完了届(様式第22号)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第9条 条例第16条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第2条の4第2条の5第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表第2中「町長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と読み替えて適用する。

2 前項の規定によるもののほか、指定管理者が行う業務(条例第17条に規定する業務をいう。)様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める。

(夜間照明使用の加算額)

第9条の2 条例別表第3多目的広場の項に規定する規則で定める額は、夜間照明施設を使用する場合の別表第3の左欄に掲げる点灯区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年2月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年8月17日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中松前町公園条例施行規則第9条の次に1条を加える改正規定及び同規則別表第2の次に1表を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の松前町都市公園条例施行規則第9条の2及び別表第3の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の松前公園多目的広場の利用に係る使用料の加算額について適用し、同日前の松前公園多目的広場の利用に係る使用料の加算額については、なお従前の例による。

別表第1(第2条の2、第2条の3関係)

公園名

有料公園施設名

利用できる時間

利用できない日

松前公園

庭球場

老人広場

多目的広場

松前公園体育館

午前9時から午後9時30分まで

12月28日から翌年1月4日まで

松前町国体記念ホッケー公園

ホッケー場

多目的広場

体育館

同上

同上

別表第2(第3条関係)

公園

有料公園施設

申請期間

松前公園

庭球場

老人広場

多目的広場

松前公園体育館

利用日の属する月の前月の8日から利用日まで

松前町国体記念ホッケー公園

ホッケー場

多目的広場

体育館

利用日の3月前の日から利用日の7日前まで

注 この表の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、利用できる時間若しくは利用できない日を変更し、又は利用できない日を臨時に定めることがある。

別表第3(第9条の2関係)

夜間照明施設の使用の態様

規則で定める額

点灯区分

夜間照明の点灯パターン

●は点灯、○は消灯を表す

全点灯

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4,500円

部分点灯A

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4,400円

部分点灯B

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3,200円

部分点灯C

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1,600円

部分点灯D

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1,100円

部分点灯E

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1,100円

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松前町都市公園条例施行規則

平成7年3月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成7年3月24日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第4号
平成9年3月28日 規則第8号
平成11年2月23日 規則第2号
平成24年8月17日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第8号