○松前町水道事業及び下水道事業管理規程

昭和63年3月30日

企管規程第1号

松前町水道事業管理規程(昭和43年企管規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この管理規程は、松前町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年松前町条例第29号)第4条に規定する公営企業部(以下「部」という。)の組織及び部の内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」 管理者の権限に属する事務の最終的意思決定をいう。

(2) 「専決」 部長及び課長が、この規程に定める事務の範囲内において、常時管理者に代つて決裁を行うことをいう。

(3) 「代決」 管理者又は専決者が不在のとき、又は事故があつたとき、若しくは欠けたときにおいて、この規程に定める者が代わつて決裁を行うことをいう。

(4) 「不在」 管理者又は専決者が、出張その他の事由により、決裁できない状態にあることをいう。

(組織及び分掌事務)

第3条 部に上下水道課を置き、課に業務係、水道工務係及び下水道工務係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

業務係

(1) 職員の身分取扱いに関すること。

(2) 職員の共済及び退職手当組合に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 条例、規則等に関すること。

(5) 上下水道事業の総合調査及び研究並びに計画に関すること。

(6) 予算、決算及び企業出納に関すること。

(7) 企業債に関すること。

(8) 業務統計及び試算表並びに業務状況の公表に関すること。

(9) 契約に関すること。

(10) 資産の取得及び処分に関すること。

(11) 貯蔵品の調達管理に関すること。

(12) 水道使用水量の認定及び水道料金の徴収に関すること。

(13) 諸収入の徴収に関すること。

(14) 検針人に関すること。

(15) 公共下水道計画の策定に関すること。

(16) 上下水道事業の広報に関すること。

(17) 公共下水道の普及促進に関すること。

(18) 公共下水道事業受益者負担金、分担金及び使用料の賦課徴収に関すること。

(19) 水洗便所への改造工事等資金融資あつせん及び利子補給に関すること。

(20) 排水設備工事指定工事店の指定及び排水設備工事責任技術者の登録に関すること。

(21) 部及び課の庶務に関すること。

(22) その他上下水道事業に関すること。

水道工務係

(1) 水道施設の維持管理に関すること。

(2) 水道工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(3) 水道水質の管理保全及び水量の確保に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 水道台帳の作成及び管理に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者に関すること。

下水道工務係

(1) 公共下水道の建設計画に関すること。

(2) 公共下水道の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(3) 排水設備工事指定工事店の指導に関すること。

(4) 排水設備等の工事の検査に関すること。

(5) 排水設備、除害施設等の管理者に対する指導に関すること。

(6) 公共下水道汚水管きよ等の維持管理に関すること。

(7) 公共下水道台帳の作成及び管理に関すること。

(部、課及び係に置く職員)

第4条 部に部長、課に課長及び係に係長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、課に次の職員を置く。

(1) 課長補佐

(2) 主幹主事

(3) 主幹技師

(4) 主任

(5) 主任技師

(6) 主事

(7) 技師

(8) 先任主事

(9) 先任技師

(10) その他の職員

(職務)

第5条 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、自ら業務を処理するとともに、課長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理するとともに、係の業務を管理処理する。

5 主幹主事は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする困難な事務を処理するとともに、係長を補佐する。

6 主幹技師は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする水道又は下水道に関する困難な業務を処理するとともに、係長を補佐する。

7 主任は、上司の命を受け、極めて高度な知識又は経験を必要とする業務を処理するとともに、係長を補佐する。

8 主事及び先任主事は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。

9 技師及び先任技師は、上司の命を受け、担当する水道又は下水道に関する業務を処理する。

(決裁の順序)

第6条 事務の処理は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属の上司の意思決定を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 管理者が不在のときは、部長がその決裁事項を代決する。

2 部長が不在のときは、課長がその決裁事項を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。ただし、課長補佐が置かれていないときは、係長が代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(部長専決事項)

第10条 部長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(課長専決事項)

第11条 課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第12条 部長及び課長が専決すべき事項のうち次の各号に掲げる事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること及び先例常例となると認められる事項

(2) 紛議紛争又は将来その原因となると認められる事項

(3) 特に管理者から指定された事項

(4) その他特に重要である事項

(その他)

第13条 この管理規程に定めるもののほか、事務処理及び文書の取扱い等については、松前町の例による。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の予算から適用する。

(平成4年12月10日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年3月26日企管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日企管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日企管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日企管訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日企管訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行し、財務会計事務に係る規定は、平成13年度予算から適用する。

(平成13年12月12日企管訓令第3号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日企管訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日企管訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日企管訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月19日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日企管規程第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

部長専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取及びその処理に関すること。

(2) 主要事業に係る実施計画の調整に関すること。

(3) 起債計画及び申請に関すること。

(4) 滞納処分に関すること。

(5) 停水処分に関すること。

(6) 課長の事務の引継ぎに関すること。

(7) 課長の年次有給休暇及び特別休暇に関すること。

(8) 課長の旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(9) 軽易な許可及び認可に関すること。

(10) 報酬、給料、職員手当及び共済費に係る各目間の流用並びに各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る同一款内での各項間の流用に関すること。

(11) 報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予備費の充用に関すること。

(12) 収入支出を伴う事件のうち、1件300万円以上500万円未満の工事の事件の決定及び請負業者の決定に関すること。

(13) 収入支出を伴う事件(工事並びに別表第2課長専決事項第16号第18号及び第19号に規定する事件を除く。)で、1件100万円以上300万円未満のものの事件の決定及び契約の相手方の決定に関すること。

(14) 収入支出を伴う事件(別表第2課長専決事項第16号第18号及び第19号に規定する事件を除く。)で、事件の決定の決裁を経たものに係る1件1,000万円以上2,000万円未満の支払伝票の発行に関すること。

(15) 1件100万円以上300万円未満の物品の処分に関すること。

(16) 前各号に定めるもののほか、重要な事務の処理に関すること。

別表第2(第11条関係)

課長専決事項

(1) 軽易定例的に属する通知、申請、届出、報告、照会、回答及び進達に関すること。

(2) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(3) 公示及び令達に関すること。

(4) 所属職員の事務分掌に関すること。

(5) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

(6) 所属職員の旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(7) 予算同一目内での各節間の流用に関すること。

(8) 収入の調定、収納及び督促状の発付に関すること。

(9) 減免及び猶予に関すること。

(10) 支払伝票及び現金を伴わない支出に関すること。

(11) 収入伝票に関すること。

(12) 収入支出を伴う事件のうち、1件300万円未満の工事の事件の決定及び請負業者の決定に関すること。

(13) 収入支出を伴う事件(工事並びに第16号第18号及び第19号に規定する事件を除く。)で、1件100万円未満のものの事件の決定及び契約の相手方の決定に関すること。

(14) 収入支出を伴う事件(第16号第18号及び第19号に規定する事件を除く。)で、事件の決定の決裁を経たものに係る1件1,000万円未満の支払伝票の発行に関すること。

(15) 1件100万円未満の物品の処分に関すること。

(16) 法令、条例等による報酬、負担金等の事件の決定及び支払伝票の発行に関すること。

(17) 現金残高及び現金の預け入れに関すること。

(18) 職員の給与、共済組合負担金、退職手当負担金及び社会保険料の事件の決定及び支払伝票の発行に関すること。

(19) 燃料費、光熱水費、通信運搬費及び動力費の事件の決定及び支払伝票の発行に関すること。

(20) 企業債及び一時借入金の元利償還に関すること。

(21) 公文書の公開の可否の決定に関すること。

(22) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること。

(23) 工事の設計及び施工管理に関すること。

(24) 工事の施工に伴う補償等事前・事後調査に関すること。

(25) 工事に伴う通行制限又は禁止の処置に関すること。

(26) 工事の材料検査に関すること。

(27) 工事用資材の検収、出納及び保管に関すること。

(28) 上下水道の維持管理に関すること。

(29) 上下水道の水質管理に関すること。

(30) 上下水道台帳の作成及び管理に関すること。

(31) 水道施設及び浄化センターの維持管理に関すること。

(32) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(33) 給水契約の申込みの承認、水道の使用中止、変更等の届出の受理に関すること。

(34) 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関すること。

(35) 給水装置工事の申請の承認及び確認検査に関すること。

(36) 公共下水道供用開始の告示に関すること。

(37) 公共下水道受益者負担金賦課対象地域の告示に関すること。

(38) 下水道使用開始等の届出の受理に関すること。

(39) 公共下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関すること。

(40) 排水設備工事指定工事店の指定及び排水設備工事責任技術者の登録に関すること。

(41) 排水設備工事の届出の受理及び確認検査に関すること。

(42) 水洗便所への改造工事等資金融資あつせん及び利子補給に関すること。

(43) 水洗化の普及促進に関すること。

(44) 前各号に定めるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

松前町水道事業及び下水道事業管理規程

昭和63年3月30日 公営企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成4年3月27日 公営企業管理規程第1号
平成4年12月10日 公営企業管理規程第1号
平成5年3月26日 公営企業管理規程第1号
平成9年3月27日 公営企業管理規程第1号
平成10年3月27日 公営企業管理規程第3号
平成12年3月31日 公営企業管理訓令第3号
平成13年3月29日 公営企業管理訓令第1号
平成13年12月12日 公営企業管理訓令第3号
平成17年3月28日 公営企業管理訓令第2号
平成18年3月31日 公営企業管理訓令第2号
平成19年3月30日 公営企業管理訓令第2号
平成21年3月31日 公営企業管理訓令第4号
平成28年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成28年7月19日 公営企業管理規程第2号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第1号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和5年4月1日 公営企業管理規程第3号