○松前町水道事業及び下水道事業職員就業規程

昭和43年4月1日

企管規程第5号

(趣旨)

第1条 松前町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)職員の就業に関しては、法令、条例、企業管理規程又は労働協約に定められたもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が上下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、法令、条例及び企業管理規程を尊重し、上司の職務命令に従い誠実に職務を行わなければならない。

(出勤)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に捺印しなければならない。

(離席等の制限)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、又は職務を交換してはならない。

(勤務時間、休暇等)

第6条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「条例」いう。)職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年松前町規則第21号)松前町職員の勤務時間の割振り等に関する規程(昭和57年松前町規程第3号)を準用する。

2 条例第12条第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、同条第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、職員が同項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得をした日数分については、この限りでない。

(勤務時間の延長)

第7条 業務のため臨時の必要がある場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定の範囲で、勤務時間を延長して勤務させることができる。

2 前項の勤務については、課長が命ずる。

(宿直、日直)

第8条 管理者は、職員に公休日、休日、その他勤務時間外に宿直又は日直をさせることができる。ただし、就業に関係ある職員はこれを免除する。

2 宿、日直については、当直心得細則の定めるところによる。

(表彰)

第9条 職員が次の各号の1に該当するときは、課長の推せんにより選考を経て管理者が表彰する。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞讃をうけ、著しく職員の名誉を高揚したもの

(3) 職務上特に有益な発明、発見をしたもの

(表彰の方法)

第10条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。この場合副賞をそえることができる。

(職員の健康管理等)

第11条 職員の健康、元気の回復等の措置については、職員の健康管理に関する規程の例による。

(病者の就業制限)

第12条 職員が感染症、精神病若しくは勤務によつて病勢が増悪するおそれがあるときは、医師の認定を経て就業を禁止する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成4年12月10日企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年6月16日企管規程第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

松前町水道事業及び下水道事業職員就業規程

昭和43年4月1日 公営企業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成4年12月10日 公営企業管理規程第3号
平成21年6月16日 公営企業管理規程第6号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号