○松前町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月27日

企管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、松前町指定給水装置工事事業者規程に関する事項を除くほか、松前町水道事業給水条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の点検)

第2条 企業職員は、給水装置の点検のため、所有者又は使用者の土地又は建物に立ち入ることができる。

2 所有者又は使用者は、前項の場合これを拒むことができない。

(身分証明書)

第3条 前条第1項の企業職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、当該証明書を提示するものとする。

(同居人等の行為に対する責任)

第4条 使用者は、その家庭、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても条例の定める責めを負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成)

第5条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水用器具及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。

2 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込)

第6条 条例第5条第1項の規定により給水装置の新設、増設、改造の申込は「給水装置工事申請書」に所定の事項を記載し、記名押印しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第7条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、条例第5条第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めたときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることがある。

(開発等の事前協議)

第8条 給水区域内において、開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ管理者と協議し、その同意を得なければならない。

2 前項の協議は、「開発等給水協議書」の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を書面により当該申請者に回答するものとする。

(給水装置の使用材料)

第9条 管理者は、条例第5条第1項の規定による申請があった場合は、松前町指定給水装置工事事業者に対し、必要に応じて、給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることがある。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止するものとする。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 分水栓の取付け位置は、配水管の継手類及び他の分水栓の取付け位置から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用料に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプと直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊及び侵食等を防止するため適当な措置を講じなければならないこと。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置を講じなければならないこと。

2 条例第8条第1項の規定に基づく材料の指定は、給水装置工事使用材料明細書の提出をもって行い、その材料は、次のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 認証機関が政令第6条第1項に適合することを認証した製品

(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、政令第6条第1項に適合することを証明した製品

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、条例第8条第1項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、条例第8条第1項の規定により指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口とする。

(受水槽工事)

第11条 受水槽を設ける工事については、当該装置の使用者の維持管理を適正かつ容易にするため受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

2 受水タンク以下の給水装置についての管理責任者は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(給水管の口径)

第12条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水装置の所有者の代理人選定)

第14条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、条例第14条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。

(メーターの設置位置等)

第15条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として道路に面した玄関付近に設置できる場所

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第16条 メーターは、次の基準により設置しなければならない。ただし、基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、集団住宅等で管理者が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることができる。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽毎に1個とする。

(メーターの貸与)

第17条 メーターの貸与を受けた者(以下「借用者」という。)は、メーターの設置場所にその点検若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 管理者は、借用者が前項の規定に違反したときは、当該借用者に原状回復を命ずるものとする。ただし、当該借用者が原状回復を履行しないときは、管理者が原状回復を行い、その原状回復に要した費用に相当する額を当該借用者から徴収するものとする。

(メーターの移設)

第18条 土地利用の変更に伴いメーターの移設をする者は、あらかじめ量水器移設申請書を管理者に提出しなければならない。

第4章 料金及び手数料

(給水料金の算定)

第19条 給水料金は、前月の検針日の翌日から当月の検針日までを1月として算定する。

(料金等の納入期限)

第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納額告知書を発したその月の末日とし、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(集金等による領収書)

第21条 集金の方法で徴収する料金その他納付金に対する領収書は、現金取扱人又は集金員が発行するものに限り有効とする。

(還付又は追徴金)

第22条 料金の過誤納による還付又は追徴金は、次回以降の料金で精算することができる。

第5章 雑則

(補則)

第23条 この管理規程に定めるもののほか、管理規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 松前町水道事業給水条例施行規程(平成7年3月6日企管規程第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。

(令和元年7月1日企管訓令第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

松前町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月27日 公営企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月27日 公営企業管理規程第1号
令和元年7月1日 公営企業管理訓令第3号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号