○松前町指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月27日
企管規程第2号
(目的)
第1条 この管理規程は、松前町水道事業給水条例(平成10年松前町条例第14号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、松前町指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために松前町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定給水装置工事事業者は、法、政令、省令、給水条例、松前町水道事業給水条例施行規程(平成10年松前町企業管理規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定給水装置工事事業者証の交付)
第4条 管理者は、法第16条の2第1項の指定を行ったときは、速やかに指定給水装置工事事業者に松前町指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は水道法第25条の11第1項の規定による指定の取消しを受けたときは、指定給水装置工事事業者証を管理者に返納しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たときは、指定給水装置工事事業者証を管理者に返納しなければならない。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の停止)
第5条 法第25条の11第1項のいずれかに該当する場合において、指定給水装置工事事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定給水装置工事事業者一覧の公開)
第6条 管理者は、指定給水装置工事事業者の一覧を公開するものとする。
(設計審査)
第7条 指定給水装置工事事業者は、給水条例第5条第1項に規定する承認を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第8条 指定給水装置工事事業者は、給水条例第5条第3項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(諮問機関)
第9条 管理者は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として松前町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定給水装置工事事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
(2) 第9条の規定による指定の停止
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。
(講習会)
第10条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため指定給水装置工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(補則)
第11条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行の期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
第2条 松前町上水道給水工事公認業者に関する規程(平成6年8月1日企管規程第1号)は廃止する。
(旧規程に基づく松前町上水道給水工事公認業者に対する経過措置)
第3条 改正前の松前町上水道給水工事公認業者に対する規程(以下、「旧規程」という。)により指定を受けている松前町上水道給水工事公認業者は、平成10年松前町条例第14号による改正後の松前町水道事業給水条例第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の松前町水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により指定を受けている松前町上水道給水工事公認業者が平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、改正後の松前町水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行なう松前町上水道給水工事公認業者は、届出と同時に旧規程に基づく松前町上水道給水工事公認業者証を町長に返納しなければならない。
6 町長は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規程第6条に定める松前町指定給水装置工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、改正後の松前町水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。
8 第2項の規定により、改正後の松前町水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録をうけている者
(2) 旧規程に規定する給水装置責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他町長が前号の者に相当すると認める者
(承認、その他の処分、手続等についての経過措置)
第5条 この規程施行の際、旧規程によってなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月31日企管訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日企管訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年7月4日企管訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年6月13日企管訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月13日から施行する。
附則(令和元年9月13日企管訓令第4号)
この訓令は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和2年4月1日企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。