○松前町水道事業特設配水管布設工事負担金徴収に関する規程

昭和49年4月10日

規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、松前町水道事業給水条例(昭和38年12月 日。以下「条例」という。)第33条の2の規定に基づき、配水管工事負担金(以下「負担金」という。)徴収の基準を定めることを目的とする。

(特設配水管の定義)

第2条 この規程による特設配水管とは、配水管のない地域に給水の申込をうけ上下水道課において将来の潜在需要を見込む場合、既設配水管より分岐延長又は再分岐して公道及びこれに準ずる道路に布設する配水管で、管の口径は50ミリメートル以上の管をいう。

(負担金の徴収)

第3条 前条の規定による特設配水管から給水を受けようとする者は、給水申込書(様式第1号)を提出し、負担金を納入しなければならない。

2 負担金の徴収は、配水管布設の基準により、口径別に分岐数で等分し、徴収する。

(負担金の徴収範囲)

第4条 負担金の徴収範囲は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 住宅・都市整備公団、四国旅客鉄道株式会社、日本電信電話株式会社、県市の住宅協会及びその他公的団体

(3) 宅地造成又は住宅その他の建設を業とし、これに給水を受けようとする者

(4) 営利のためアパート、売家、借家、市場及び浴場その他を経営し、これに給水を受けようとする者

(5) 事業場及び寮その他を経営し、これに給水を受けようとする法人及び個人

(6) 自己の生活に供するための住宅に給水を受けようとする者

2 前項各号は、既存の家屋に給水する場合にも適用する。

(負担金算出の基準)

第5条 第3条に要する負担金の額は、次の各号の合計額とし、当該工事の施行年度に算定した額に100分の105を乗じて得た単価を適用する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 路面復旧費

(4) 業務諸費

(5) その他必要経費

2 前項各号に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事の施行限度)

第6条 町長は、配水管の布設申込みがあつても、公益上又は財政上の理由により布設しないことができる。

(台帳及び単価表)

第7条 上下水道課長は、特設配水管台帳(様式第2号)を備付け、各路線ごとの負担金徴収状況を明らかにしておくとともに、口径別単価表(様式第3号)を備付けておくものとする。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成元年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月10日企管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月10日企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年8月1日企管規程第2号)

この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成9年3月27日企管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日企管訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日企管訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

松前町水道事業特設配水管布設工事負担金徴収に関する規程

昭和49年4月10日 規程第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和49年4月10日 規程第18号
平成元年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成2年3月29日 公営企業管理規程第2号
平成4年12月10日 公営企業管理規程第12号
平成4年12月10日 公営企業管理規程第13号
平成6年8月1日 公営企業管理規程第2号
平成9年3月27日 公営企業管理規程第3号
平成12年3月31日 公営企業管理訓令第1号
平成19年3月30日 公営企業管理訓令第5号