○松前町介護保険事業運営基金条例

平成13年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、松前町介護保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、松前町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「介護予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、介護予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険事業の保険給付及び財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の不足により、介護保険事業の財政運営上支障を生じる場合に限り、その全部又は一部を介護予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町介護保険事業運営基金条例

平成13年3月16日 条例第3号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成13年3月16日 条例第3号