○松前町職員懲戒処分基準
平成13年3月29日
訓令第5号
松前町職員の懲戒処分基準を次のように定める。
懲戒処分基準
(注)1 この基準は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては、
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。
個別の事案の内容によっては、この表の標準的な懲戒処分に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。なお、この表に定める例示以外の非違行為についても懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについてはこの表の例示に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
(注)2 職員は、交通違反等を行った場合は、松前町職員服務規程第14条の規定により、遅滞なく所属長に報告すること。
なお、処分を免れるために報告を怠るなど、報告遅延や隠匿しようとした場合は、処分を加重する。
附則
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 交通違反及び交通事故処分基準(昭和47年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成18年10月27日訓令第7号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3―2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。