○松前町職員証に関する規程
平成13年7月1日
訓令第10号
第1条 職員(臨時的任用職員等を除く。以下同じ。)の身分を明確にするため、松前町職員証(以下「職員証」という。)を制定する。
第2条 職員は、執務時間中常に職員証を携帯しなければならない。
第3条 職員証の制式は、様式第1号による。
第4条 職員証は職員として採用発令後所属長を通じて本人に交付する。
(1) 職員証を紛失したとき。
(2) 職員証を破損したとき。
(3) 記載事項に変更があったとき。
第6条 職員証の交付を受けた者が退職その他の理由により職員でなくなったときは直ちに職員証を返納しなければならない。
第7条 職員証は相互に交換し又は他人に貸与し若しくは譲渡してはならない。
第8条 職員証の交付等に関する事務は総務課で行うものとし、職員証を交付する場合は松前町職員証交付台帳(様式第3号)に記入しなければならない。
第9条 前各条に定めるもののほか、職員証の取扱いについて必要な事項は総務課長が定める。
附則
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月17日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の松前町職員証に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。