○松前町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年10月12日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町情報公開条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)第21条第5項の規定に基づき、松前町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任をされることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することがある。

(会長)

第3条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

松前町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年10月12日 規則第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年10月12日 規則第23号
平成17年3月22日 規則第4号