○松前町義農通りふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松前町義農通りふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉の向上と地域の活性化を図るため、ふれあい広場を松前町大字筒井1321番地13に設置する。

(施設の利用)

第3条 ふれあい広場は、営利を目的としない団体の利用に供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、営利を目的としない団体の利用に支障がないときは、義農公園来訪者、商店の買物客を対象として利用させることができる。

(使用の許可)

第4条 ふれあい広場を使用しようとする者は、前条第2項に規定する場合を除き町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 ふれあい広場の使用料は、無料とする。

(特別設備等の制限)

第6条 使用者は、ふれあい広場に特別の設備等をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を中止することができる。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、ふれあい広場の使用が終わったとき、又は前条の規定により使用の許可を取消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちにふれあい広場を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、ふれあい広場を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第10条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、ふれあい広場の管理を法人その他の団体で、別に定めるところにより町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に管理し、ふれあい広場を使用しようとする者に対して不当な差別的扱いをしてはならない。

3 指定管理者が前項の規定に違反し、管理を委託することが適当でないと認めたときは、管理の委託を解除することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ふれあい広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ふれあい広場の使用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定によりふれあい広場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の規定の適用については、同条中「町」とあるのは「町及び指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理の基準に従って、ふれあい広場の管理を行わなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

松前町義農通りふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)