○松前町下水道排水設備工事指定工事店規則
平成14年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町下水道条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例第6条に規定する排水設備工事指定工事店及び条例第9条に規定する排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備工事指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、愛媛県内の市町又は一部事務組合に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定の更新)
第3条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、様式第1号による申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第14条第1項に規定する指定工事店証を添えて町長に提出しなければならない。
(機械器具)
第5条 条例第8条第1項第2号の規定で定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) その他の接合用の機械器具
(登録の更新)
第6条 条例第10条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。
(登録の申請)
第7条 条例第11条の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(登録簿の公開)
第9条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。
(指定工事店の遵守事項)
第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工事費で施工し、また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(変更の届出)
第17条 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(4) 住居表示又は電話番号
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款及び登記簿の謄本並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(保証人の届出)
第19条 指定工事店の指定を受けた者は、指定の日から10日以内に連帯保証人1人を立て、連帯保証書(様式第15号)に保証人の印鑑登録証明書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、指定工事店として指定を受けた者でなければならない。
(公示)
第20条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、これを公示するものとする。
(1) 条例第6条第1項の指定を行ったとき。
(2) 条例第6条第3項の指定の更新を行わなかったとき。
(3) 条例第17条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
(4) 条例第16条の規定による変更の届出があったとき。
2 前項に定めるもののほか、町長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第20号)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の松前町下水道排水設備工事指定工事店規則の規定によりなされた登録の更新は、この規則による改正後の松前町下水道排水設備工事指定工事店規則によりなされた登録の更新とみなす。
附則(平成24年6月29日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。