○松前町下水道排水設備工事指定工事店規則

平成14年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町下水道条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例第6条に規定する排水設備工事指定工事店及び条例第9条に規定する排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備工事指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、愛媛県内の市町又は一部事務組合に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定の更新)

第3条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、様式第1号による申請書に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第14条第1項に規定する指定工事店証を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号第3号及び第6号の書類は、それぞれ様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

(指定の申請)

第4条 条例第7条第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第5条 条例第8条第1項第2号の規定で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) その他の接合用の機械器具

(登録の更新)

第6条 条例第10条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項に規定する者は、同項の更新講習を受講した後、町長が指定する期日までに、様式第5号による申請書に条例第11条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する期日までに同項の申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の場合においては、条例第11条第2号中「次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類」とあるのは「条例第13条第1項の責任技術者証及び更新講習の修了書の写し」と読み替えるものとし、同条第3号に規定する書類は様式第6号によるものとする。

(登録の申請)

第7条 条例第11条の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項に規定する期日までに同項の申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「登録の更新」とあるのは、「登録」と読み替えるものとする。

3 第1項の申請書は、様式第5号によるものとする。

4 条例第11条の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号に規定する書類は、様式第6号によるものとする。

(登録簿の作成)

第8条 町長は、条例第10条第1項に規定する登録若しくは同条第3項に規定する登録の更新又は第11条に規定する責任技術者証の書換え交付を行った場合には、遅滞なく第6条第2項若しくは前条第1項又は第11条の申請書に記載された事項並びに当該登録若しくは登録の更新又は責任技術者証の書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第9条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(責任技術者証の様式)

第10条 条例第13条第1項の責任技術者証は、様式第7号による。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第11条 責任技術者は、条例第13条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第8号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて町長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第12条 責任技術者は、条例第13条第1項の規定により交付された責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第9号による申請書に住民票の写し及びき損した当該責任技術者証を添えて町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店証の様式)

第13条 条例第14条第1項の指定工事店証は、様式第10号による。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第14条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第11号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第15条 指定工事店は、条例第14条第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第12号による申請書に住民票の写し又は定款及び登記簿の謄本並びにき損した当該指定工事店証を添えて町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店の遵守事項)

第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工事費で施工し、また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第17条 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

(4) 住居表示又は電話番号

2 条例第16条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後直ちに、様式第13号による届出書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び様式第2号による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止の届出)

第18条 条例第16条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後直ちに、様式第14号による届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(保証人の届出)

第19条 指定工事店の指定を受けた者は、指定の日から10日以内に連帯保証人1人を立て、連帯保証書(様式第15号)に保証人の印鑑登録証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、指定工事店として指定を受けた者でなければならない。

(公示)

第20条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第1項の指定を行ったとき。

(2) 条例第6条第3項の指定の更新を行わなかったとき。

(3) 条例第17条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(4) 条例第16条の規定による変更の届出があったとき。

2 前項に定めるもののほか、町長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第20号)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の松前町下水道排水設備工事指定工事店規則の規定によりなされた登録の更新は、この規則による改正後の松前町下水道排水設備工事指定工事店規則によりなされた登録の更新とみなす。

(平成24年6月29日規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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松前町下水道排水設備工事指定工事店規則

平成14年3月19日 規則第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年3月19日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第10号
平成23年6月30日 規則第20号
平成24年6月29日 規則第28号