○松前町水洗便所への改造工事等資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成14年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町の下水道処理区域内において、くみ取便所から水洗便所への改造工事(し尿浄化槽を廃止し、汚水ますに直結する工事を含む。)及びこれに付随する排水設備工事を行う者に対する資金の融資あっせん及び融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(3) 改造工事 法第11条の3第1項の規定によりくみ取便所を水洗便所に改造するための工事及び浄化槽を廃止して汚水ますに直結するための排水設備の設置工事並びにこれらと同時に行うその他の排水設備の設置工事をいう。
(4) 工事資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
(5) 取扱金融機関 町が工事資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(融資あっせんの対象)
第3条 工事資金の融資あっせんを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 償還金の支払能力があること。
(3) 町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 法第11条の3第1項に規定する下水の処理を開始すべき日から3年以内に改造工事を行う者であること。ただし、3年以内に改造工事を行うことができなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 本町に住所を有し、かつ、相当の所得を有する者で、町長が適当と認めた連帯保証人1人を有すること。
(融資あっせんの額等)
第4条 工事資金の融資あっせん額は、改造工事に要した費用の額以内とし、次に掲げる額とする。
(1) 改造工事が、くみ取便所を水洗便所に改造するための工事及びこれと同時に行うその他の排水設備の設置工事である場合には、改造工事1件につき、5万円以上50万円以下の範囲内で町長が査定した額
(2) 改造工事が、浄化槽を廃して汚水ますに直結するための工事及びこれと同時に行うその他の排水設備の設置工事である場合には、改造工事1件につき、5万円以上20万円以下の範囲内で町長が査定した額
2 前項の改造工事1件とは、1個の便槽又は1個の浄化槽を改造するものをいい、その件数の認定は、町長が行う。
3 改造工事に変更が生じたときは、町長は、第1項に規定する額を変更することができる。
(融資の条件)
第5条 工事資金の融資の条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 融資資金は、無利息とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。
(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき月1万円とする。ただし、償還額に1万円未満の端数が生じたときは、初回の償還額に合算するものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、約定償還日前において繰上償還することができる。
(4) 遅延利息その他の融資条件等については、町長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。
(利子補給)
第6条 町長は、工事資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還のあった場合は、当該償還日)までの利子の全額を補給する。
2 前項の利子補給の利率及び補給方法は、町長と取扱金融機関が協議の上定める。
(融資あっせんの申請)
第7条 工事資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所等改造工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請を行うときは、松前町下水道条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による排水設備等新設(増設・改築)確認申請書及びその他町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付することができる。
2 前項の通知書の交付を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。
(1) 水洗便所改造等工事資金融資あっせん決定通知書
(2) 排水設備等工事検査完了通知書
(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類
(融資のあっせん決定の取消し及び利子補給金の返還)
第10条 町長は、融資のあっせん決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 償還を2箇月以上怠ったとき。
(4) その他町長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消した場合は、町長は、取扱金融機関と協議の上、融資を受けた者に対し、融資の繰上償還及び利子補給相当額の返還を命ずることができる。
(損失補償)
第11条 工事資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、町長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者に対して有する債権を町長に譲渡するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。