○松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積等)

第2条 条例第3条に規定する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の地目、地積等は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は町長が必要と認めたときは、現況により認定することができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内で土地を所有し、又は地上権等を有する受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、当該代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(受益者の認定)

第4条 町長は前条若しくは第13条第1項の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第5条第3項の規定による通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)による。

(負担金の納期等)

第6条 条例第5条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から8月末日まで

第2期 10月1日から10月末日まで

第3期 12月1日から12月末日まで

第4期 翌年2月1日から2月末日まで

2 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)による。

(端数計算等)

第7条 各受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の年度の第1期の分割金額に合算する。

3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 条例第10条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(報奨金)

第8条 町長は、受益者が条例第5条第4項ただし書きの規定により負担金を一括納付した場合、納期前に納付した期別納付額の100分の0.5に納期前の月数を乗じて得た額を納期前納付報奨金として交付する。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、報奨金を交付しない。

(1) 報奨金の額に10円未満の端数があるときはその端数又は報奨金の額が50円未満であるとき。

(2) 国、地方公共団体等が所有する土地で減免対象となる土地(普通財産に係る土地を除く。)に係るもの

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第9条 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、遅滞なく当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、当該過誤納金をその未納に係る徴収金に充当する。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第10条 町長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 還付加算金の計算については、第7条第3項及び第4項の規定を準用する。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第6条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に申し出なければならない。

4 町長は、前項の申出があったとき、又は負担金の徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第7条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に申し出なければならない。

4 町長は、前項の申出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免理由消滅通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(納付管理人)

第13条 受益者は、町内に住所、居所、事業所又は事務所を有しないとき、その他町長が必要と認めたときは、負担金納付に関する事項を処理させるために、町内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(受益者の変更)

第14条 受益者に変更があったときは、下水道事業受益者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受益者の変更があったときは、当該変更により納付義務が発生し、又は消滅した負担金の部分を下水道事業受益者負担金納付額変更通知書(様式第11号)により当事者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第15条 受益者(納付管理人を定めた場合は、納付管理人)は、住所、居所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第16条 町長は、この規則に規定する申告等をすべき事項について、申告等のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告等によらないで認定することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象事項

被害の程度

徴収猶予期間

摘要

1 裁判上の係争地に係る受益者

係争が終結するまで

 

2 災害により家屋に被害を受けたとき。

震災風水害

 

公のり災証明書を添付すること。

3割以上

6月以内

5割以上(半壊)

1年以内

7割以上(大破)

1年6月以内

全壊

2年以内

火災

 

公のり災証明書を添付すること。

3割以上

6月以内

半焼以上

1年以内

全焼以上

2年以内

3 盗難にあったとき。

10万円以上

6月以内

警察の盗難届出証明書を添付すること。

30万円以上

1年以内

50万円以上

1年6月以内

100万円以上

2年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期静養を必要とするとき。

1年以上

1年以内

医師の診断書を添付すること。

3年以上

2年以内

5 公簿又は現況が農地等であるとき。

 

宅地化されるまで

 

6 その他

町長が必要と認めたとき、その都度町長が決定する。

別表第2(第12条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準

区分

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 消防用施設用地

消防車庫等

100%

(2) 学校用地(管理者、職員の住居等に使用する土地を除く。)

小学校、中学校、高等学校、幼稚園

75%

(3) 社会福祉施設用地(管理者、職員の住居等に使用する土地を除く。)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(老人ホーム、保育所等)

75%

(4) 官公庁舎用地

警察署、町役場等一般庁舎等

50%

(5) 公務員宿舎用地

職員寮、公舎等

25%

(6) 公営住宅用地

町営住宅

25%

(7) その他の土地

図書館、公民館、体育館等

75%

2 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地

(県・町)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産(水道事業等)

25%

3 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地

100%

4 国又は地方公共団体その他公共団体が所有している普通財産である土地

国、県、町の普通財産

0%

5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものが、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居等に使用する建物の用地を除く。)

1の(2)に準ずる

75%

6 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営するものに係る土地(管理者又は職員等の住居等に使用する建物の用地を除く。)

1の(3)に準ずる

75%

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が、同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。)並びに墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地の敷地である土地

(1) 墓地

100%

(2) 境内地

75%

8 私営鉄道用地

(1) 踏切、駅前広場

100%

(2) 軌道用地

75%

(3) 駅舎、プラットフォーム

25%

9 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が所有又は使用する土地

生活保護法の規定による生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地

100%

10 国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号)又は、松前町文化財保護条例(昭和51年条例第14号)の規定により指定された文化財及び文化財保存のための施設に係る土地

100%

11 自治会等地縁に基づいて形成された団体が所有し、管理する施設に係る土地

集会所、消防用施設、墓地等

100%

12 公道と同様に公共の用に供している私道

公道に接し、公衆用道路の形態を有し、私権を行使されないもの

100%

13 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

 

20%以上

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松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第7号

(令和元年7月11日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年3月29日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第9号
令和元年7月11日 規則第6号