○松前町義農通りふれあい広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第8号

(利用時間)

第2条 松前町義農通りふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(閉鎖日)

第3条 ふれあい広場の閉鎖日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に閉鎖日を設けることができる。

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により、ふれあい広場の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3箇月前から7日前までに松前町義農通りふれあい広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 前条の申請があったときは、町長はこれを審査し、適当と認めたときは、松前町義農通りふれあい広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 使用者が、許可を受けた内容を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、松前町義農通りふれあい広場使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付の上、使用日の3日前までに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の迷惑となるような行為はしないこと。

(2) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者による管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第11条の規定により、ふれあい広場を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条及び第3条の規定中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て」とし、第4条の規定中「町長に」とあるのは「指定管理者」と、「町長がやむを得ない理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、町長の承認を得て」とし、第5条第1項及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第1号及び様式第3号の規定中「松前町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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松前町義農通りふれあい広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)