○松前町教育参与の設置に関する規則

平成15年3月28日

教委規則第6号

(設置)

第1条 松前町立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校教育の充実及び教職員の指導力向上を図るため、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に教育参与(以下「参与」という。)を置く。

(職務)

第2条 参与は、専門的な立場から次に掲げる業務の助言、提言又は指導を行う。

(1) 学校における教育課程の編成及び学習指導の指導助言に関すること。

(2) 特別支援教育に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 生徒指導に関すること。

(5) 教職員の研修に関すること。

(6) その他教育長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 参与の定数は、1名とし、教育に関して識見を有し、地方公務員適格者で、学校教育に関する専門的事項について教養と経験があるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 参与の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第5条 参与は、その職務遂行に当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 参与は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 参与は、非常勤の職員とし、勤務は、週30時間程度とする。

(研修)

第6条 参与は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月22日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松前町教育参与の設置に関する規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第6号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年1月22日 教育委員会規則第2号