○松前町法定外公共用財産の管理に関する条例

平成16年7月8日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共用財産の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、松前町の所有に属する道路、河川、水路等で一般公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令が適用又は準用されないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共用財産に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産を損傷すること。

(2) 法定外公共用財産に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共用財産に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、維持補修等管理に関する行為は、この限りでない。

(1) 法定外公共用財産の敷地内又は水面を継続して使用することを目的として占用すること。

(2) 法定外公共用財産の敷地内又は水面において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共用財産の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合には、条件を付することができる。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、使用者から松前町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第5号)別表の規定を準用して計算した使用料を徴収するものとする。この場合において、「松前町道路占用料金表」とあるのは「松前町法定外公共用財産使用料金表」と、「占用物件」とあるのは「使用物件」と、「占用料」とあるのは「使用料」と、「占用面積」とあるのは「使用面積」と、「占用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により使用料を計算する場合において、1件の使用料に1円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てるものとし、当該使用料が100円未満の場合は、100円とする。

3 使用料は、前条第1項の許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を毎年度の初めに徴収するものとする。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、第8条第1項第4号又は第5号の規定により許可を取り消した場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減じ、又はこれを免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公共の用に使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、第4条第1項の許可の期間が満了したとき、又は同項の許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。

2 町長は、特別の事情がある場合において、法定外公共用財産を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくはこれを予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは法定外公共用財産を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共用財産の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上の必要が生じたとき。

2 前項の処分により使用者が損害を受けることがあっても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(費用負担)

第9条 使用者は、第7条第1項又は前条第1項第1号から第3号までの規定により、法定外公共用財産を原状に回復しなければならなくなった場合、又はその他必要な措置を講じなければならなくなった場合は、それによって生じたすべての費用を負担しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の使用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継し、又は当該許可に係る工作物、土地若しくは当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(権利義務の譲渡)

第11条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の許可を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第12条 国及び地方公共団体等が行う事業のための第4条第1項各号に掲げる行為については、同項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者は、あらかじめ町長と協議するものとする。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(境界の確定)

第13条 町長は、法定外公共用財産の境界が明らかでないため法定外公共用財産の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第14条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その指定する職員に許可に係る工事その他の行為に係る場所又は許可を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(用途廃止、処分等)

第15条 町長は、法定外公共用財産が法定外公共用財産としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合は、その用途を廃止することができる。

2 前項の規定により、用途を廃止された法定外公共用財産は普通財産とし、別に定める規則により処分することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者

(4) 第14条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げた者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(経過措置)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に法定外公共用財産の使用について、愛媛県法定外公共用財産使用条例(平成12年愛媛県条例第27号)第3条又は愛媛県普通河川管理条例(昭和32年愛媛県条例第29号)第6条の許可を受けている者は、当該許可と同様の条件により当該法定外公共用財産の使用について第4条第1項の許可を受けている者とみなす。

3 前項の規定により第4条第1項の許可を受けているとみなされた者の当該許可を受けた期間に係るこの条例の施行の日以降の使用料等は、第5条の規定にかかわらず徴収しないものとする。

(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

松前町法定外公共用財産の管理に関する条例

平成16年7月8日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)