○松前町個人情報保護条例

平成17年3月22日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第13条)

第2節 個人情報の開示(第14条―第26条)

第3節 個人情報の訂正(第27条―第33条の2)

第4節 個人情報の利用停止(第34条―第37条)

第3章 審査請求(第38条―第41条)

第4章 雑則(第42条―第45条)

第5章 罰則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の人格尊重の理念にのっとり、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、町政の適性かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第33条の2において同じ。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(6) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(7) 公文書 松前町情報公開条例(平成13年松前町条例第12号)第2条第2項に規定する公文書をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないようその適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専ら、その人事、給与若しくは福利厚生に関する事項を取り扱うものについては適用しない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務における個人情報の利用目的を明確にし、当該利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、当該個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害等の事由により本人から収集できない場合であって、当該本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、松前町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報取扱事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、収集したときの個人情報取扱事務における個人情報の利用目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関が内部で利用する場合であって、利用することについて相当な理由があり、かつ、所掌事務の遂行に必要な限度において利用するとき。

(6) 他の実施機関、国又は他の地方公共団体に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することについて相当な理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いたうえで、公益上必要があると認めるとき。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を当該特定個人情報を取り扱う事務における当該特定個人情報の利用目的以外の目的のために自ら利用することができる。ただし、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

(特定個人情報の提供)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合は、特定個人情報を提供することができる。

(電子計算組織の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器との結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるとき。

(提供先に対する措置要求)

第10条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(正確性及び安全性の確保)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに、これを消去し、又はこれを記録した公文書で保有する必要がなくなったものを廃棄しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存されるものについては、この限りでない。

(職員の義務)

第12条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委託に伴う措置等)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 前3項の規定は、実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

第2節 個人情報の開示

(開示の請求)

第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる個人情報の開示請求については、当該各号に定める者(以下「法定代理人等」という。)が本人に代わって行うことができる。

(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の手続)

第15条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務等)

第16条 実施機関は、開示請求があった場合においては、次項の規定により個人情報を開示しないときを除き、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、開示しないものとする。

(1) 開示請求者(当該開示請求者が法定代理人等の場合は、本人。以下この項及び第24条第1項において同じ。)以外の者の個人情報が含まれる個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として当該開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、開示することにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

(2) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある個人情報

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる個人情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 法令等の規定により開示することができない個人情報及び地方自治法第2条第9項に規定する法定受託事務に関して、主務大臣等から本人に開示してはならない旨の明示の指示がある個人情報

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある個人情報

(6) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 評価、選考、指導、相談等に係る事務に関し、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた個人情報であって、開示することにより、当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの

(部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条第2項各号のいずれかに該当する個人情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(裁量的開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第21条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第22条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る事案の移送)

第23条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第20条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の意見の聴取等)

第24条 開示請求に係る個人情報に国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 当該第三者に関する情報が第16条第2項第1号イ又は第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。

(2) 第18条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該開示決定に係る個人情報の開示をするものとする。

2 個人情報の開示は、文書又は図画に記録されている個人情報については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている個人情報については実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、個人情報が記録されている公文書の開示により公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第17条の規定による開示を行うとき、その他相当の理由があるときは、公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

4 第15条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用の負担)

第26条 個人情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例により公文書(これを複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3節 個人情報の訂正

(訂正の請求)

第27条 第25条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第28条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報の開示を受けた日その他訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第29条 実施機関は、訂正請求があった場合においては、訂正請求に係る個人情報について訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該訂正請求に係る個人情報を訂正しなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しないときは、訂正しない旨の決定をし、訂正請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第31条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正請求があった日から起算して75日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第32条 訂正請求に係る個人情報が著しく大量であるため、訂正請求があった日から起算して75日以内にそのすべてについて訂正決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、訂正請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に訂正決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について訂正決定等をする期限

(訂正請求に係る事案の移送)

第33条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)第23条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第30条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第33条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第4節 個人情報の利用停止

(利用停止の請求)

第34条 第25条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき又は第8条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条又は第9条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

(3) 第11条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の消去

2 第25条第1項の規定により開示を受けた自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(3) 第11条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該特定個人情報の消去

3 第14条第2項の規定は、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

4 利用停止請求は、個人情報(情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第35条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする個人情報の開示を受けた日その他利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止を求める内容及び理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置等)

第37条 第30条から第32条までの規定は、利用停止請求があった場合について準用する。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第38条 開示決定等、訂正決定等、前条において準用する第30条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第39条 実施機関(議会を除く。第3項及び次条において同じ。)は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第24条第2項に規定する第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査請求に対する裁決)

第40条 実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第41条 第24条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(苦情処理)

第42条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(実施状況の公表)

第43条 町長は、毎年、実施機関における個人情報の開示等の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第44条 他の法令等(松前町情報公開条例(平成13年条例第12号)を除く。)の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示又は訂正その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧にし、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報については、この条例を適用しない。

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第46条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第2項の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(公文書に記録されている個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の公文書に記録されている個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第47条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第48条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の取扱いについての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後、速やかに」とする。

(松前町情報公開条例の一部改正)

3 松前町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年松前町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日条例第29号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の2に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

(2) 目次及び第33条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松前町個人情報保護条例

平成17年3月22日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第12号
平成27年10月5日 条例第29号
平成28年3月23日 条例第8号
平成29年3月22日 条例第2号
平成30年3月27日 条例第5号
令和2年3月18日 条例第10号
令和3年9月22日 条例第18号
令和4年3月17日 条例第1号