○松前町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月22日

条例第7号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 物品の借入れ及び保守に関する契約

(2) 公共施設の保守管理の業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

(3) 継続して役務の提供を受ける契約で、役務の提供に必要な機器等に相当な初期投資を要するため、複数年度にわたる契約を締結しなければ不経済になると認められるもの(前号に該当するものを除く。)

(4) 継続して専門的な知識、技術又は経験が必要な役務の提供を受ける契約で、役務の提供に必要な業務体制の整備に相当な費用を要するため、複数年度にわたる契約を締結しなければ不経済になると認められるもの(第2号に該当するものを除く。)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月22日 条例第7号

(令和2年10月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第7号
令和2年10月8日 条例第26号