○松前町ふるさとライブラリーの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

教委規則第7号

(事業)

第2条 松前町ふるさとライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土資料、地方行政資料、図書、視聴覚教育資料その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集し、整理し、及び保存すること。

(2) 資料を町民の利用に供し、又はその利用のための相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会等を開催し、その奨励を行うこと。

(4) 他の図書館、学校、公民館、社会教育関係団体等と連絡し、協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館としてその目的達成に必要なこと。

(開館時間)

第3条 ライブラリーの開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館の時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、臨時に変更することができる。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 毎月末日(資料整理日)

(3) 特別整理期間(毎年1回、10日以内)

(入館者の心得)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。

(2) 館内では静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 館内では喫煙、飲食等をしないこと。

2 この規則又は館長の指示に従わない者に対して館長は、資料及び施設の利用を禁止することができる。

(貸出対象者)

第6条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有するもの又は町内の学校、事務所等に通学通勤する者

(2) 前号に掲げるもののほか、館長が適当と認める者

2 団体で資料の貸出しを受けることができるものは、町内の学校、官公署、事業所、社会教育団体等で館長が適当と認めるものとする。

(登録及び利用者カードの交付)

第7条 資料の貸出しを受けようとする者(団体を含む。)は、松前町ふるさとライブラリー登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を教育委員会に提出し、ライブラリーカード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定によりライブラリーカードの交付を受けた者(以下「貸出利用者」という。)は、登録申込書の記載事項に変更があったときは、登録記載事項変更届(様式第3号)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(個人番号カードの利用)

第7条の2 松前町個人番号カードの利用に関する条例(平成27年条例第34号)第2条第3号の図書資料の貸出しを行う事務を利用する申請があった場合は、前条のライブラリーカードの交付に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により交付された個人番号カードに当該事務の情報を記録するものとする。

(ライブラリーカードの紛失等)

第8条 貸出利用者は、ライブラリーカードを紛失し、又はき損したときは、紛失き損届(様式第4号)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 ライブラリーカードが利用者本人以外によって使用され、損害が生じたときは、本人がその責を負うものとする。

(図書貸出冊数及び期間)

第9条 資料の貸出冊数は1人につき5冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。

(視聴覚教育資料の貸出)

第10条 視聴覚教育資料の貸出しは、原則として館内のみとする。

2 館長は、特に必要と認めた場合は、第6条第2項に規定する団体に限り、前項の規定にかかわらず、視聴覚教育資料の館外貸出しを行うことができる。この場合の貸出期間及び資料の種類は、教育長と協議して定めるものとする。

(貸出しの停止)

第11条 館長は、資料の貸出期間経過後、資料を返却しない者に対し、当該資料が返却されるまでの間は、資料の貸出しを停止することができる。

(複写の承認)

第12条 ライブラリーは、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する経費は、利用者の負担とする。

(資料の寄贈及び寄託)

第13条 ライブラリーは、社会教育に供するための資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託された資料は、ライブラリー所有の資料と同様の取扱いにより町民の利用に供することができる。

(職員の服務等)

第14条 職員の服務等については、松前町教育委員会事務局組織規則(昭和63年松前町教育委員会規則第2号)を準用する。

(協議会審議事項)

第15条 協議会は次の各号に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) ライブラリーの事業計画及びその実施方法について

(2) ライブラリーの施設及び設備の利用について

(3) その他ライブラリーの運営に関し必要な事項

(協議会の役員)

第16条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。

3 会長は会務を統括し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、会長が主宰する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第18条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第19条 条例第6条の規定によりライブラリーの管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条第2項の規定中「松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」と、第4条の規定中「教育委員会が必要と認める場合は」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前項の規定によるもののほか、指定管理者が行う業務(条例第7条に規定する業務をいう。)様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定める。

(適用除外)

第20条 第14条の規定は、条例第6条の規定によりライブラリーの管理を指定管理者に行わせる場合においては、適用しない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日教委規則第11号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月22日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成28年1月1日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の松前町ふるさとライブラリーの設置及び管理に関する条例施行規則第7条の2の規定により図書等の貸出しを行うサービスの情報が記録された住民基本台帳カードの取扱いについては、この規則による改正後の第7条の2の規定にかかわらず、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。

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松前町ふるさとライブラリーの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規則第7号
平成17年11月30日 教育委員会規則第11号
平成24年3月29日 教育委員会規則第3号
平成24年8月22日 教育委員会規則第5号
平成28年1月1日 教育委員会規則第12号