○松前町水道事業及び下水道事業公印規程
平成18年3月27日
企管訓令第1号
松前町水道事業の公印規程(昭和43年企管規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この管理規程は、松前町水道事業及び下水道事業の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理及び使用)
第3条 公印の管理及び使用については、松前町公印規程(昭和62年規程第3号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 公印保管者 | |
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| mm |
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上下水道課長印 | ア | てん書 | 18×18 | 課長名をもってする文書 | 上下水道課長 |
企業出納員印 | イ | てん書 | 18×18 | 企業出納員名をもってする文書 | 上下水道課長 |
企業出納員印 | ウ | 楷書 | 円形18 | 金銭の収納に関する文書 | 上下水道課長 |
ア | イ | ウ |