○松前町副町長定数条例
平成18年12月25日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(松前町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 松前町特別職の職員の給与に関する条例(昭和43年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 松前町特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
5 松前町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和43年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町政治倫理条例の一部改正)
6 松前町政治倫理条例(平成11年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月21日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。