○松前町副町長定数条例

平成18年12月25日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、改正後の地方自治法(平成18年法律第53号。以下「新法」という。)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(松前町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 松前町特別職の職員の給与に関する条例(昭和43年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 松前町特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)

5 松前町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和43年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町政治倫理条例の一部改正)

6 松前町政治倫理条例(平成11年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月21日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

松前町副町長定数条例

平成18年12月25日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)